○大木町行政財産使用料条例

平成16年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、町長が別に定める額とする。

2 使用料の額が前項によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、町長が別に定める額とする。

3 使用者が負担すべき電気料、水道料等は、前2項の使用料に加算して徴収することができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 町の主催又は共催する事業のため使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 地方公務員法第52条に規定する職員団体並びに職員互助会が、その事業の用に供するため使用するとき。

(4) 地震、火災、水害等の災害の発生により行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(5) 当該使用が本町の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(6) 前5号のほか、町長が地域の活性化及び社会体育等の振興に必要と認めたとき。

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合は、当該月又は年度内において町長の指定する日までに納付させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特別の必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間がこの条例施行の日以後に及ぶものの使用料は当該許可の期間が満了するまでは、なお従前の例による。

大木町行政財産使用料条例

平成16年3月31日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)