○大木町の合併についての意思を問う住民投票条例施行規則

平成16年3月23日

規則第3号

(投票区)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づき行う住民投票(以下「住民投票」という。)の投票区は、直近の選挙において設けた投票区とする。

(投票資格者名簿)

第3条 条例第6条に規定する投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)には、条例第5条に規定する投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。

(投票資格者の登録)

第4条 投票資格者の登録は、条例第4条に規定する告示日(以下「告示日」という。)の前日現在により、告示日の前日に行う。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による投票資格者の登録をした日後、当該登録の際に資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに資格者名簿に登録し、その旨を告示する。

(縦覧)

第5条 資格者名簿に登録した者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載した書面を告示日から2日間縦覧に供する。

2 前項の規定による縦覧の場所及び時間は、縦覧開始の日前3日までにこれを告示する。

(異議の申出)

第6条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定する。この場合において、その異議の申出が正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは直ちにその旨を異議申出人に通知するものとする。

(登録の抹消)

第7条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者について次に掲げる事実があることを知ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消する。この場合において、第2号又は第3号の事実を知ったときは、その旨を告示する。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと。

(2) 大木町に住所を有しなくなったこと。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったこと。

(永住外国人の登録申請様式等)

第8条 条例第6条第2号に規定する申請の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 永住外国人の登録申請は第4条第1項に規定する登録日の前日までに行うものとする。

(投票所)

第9条 条例第8条に規定する投票所(以下「投票所」という。)条例第4条に規定する投票日(以下「投票日」という。)から少なくとも5日前に告示する。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により前項の規定によって告示した投票所を変更したときは、直ちにその旨を変更する。

(投票所の開閉時間)

第10条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。

(投票用紙等の様式)

第11条 住民投票の投票用紙(以下「投票用紙」という。)の様式は、様式第2号に準じるものとする。

2 他に定めのある様式のほか各種様式等の書式は、直近の選挙で使用したものに準ずるものとする。

(点字投票)

第12条 盲人である投票資格者は、点字によって投票をすることができる。

2 盲人である投票資格者は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者(条例第13条の規定に基づき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第1項の規定の例によって選挙管理委員会が選任する住民投票の投票管理者をいう。以下同じ。)に対して、その旨を申し出なければならない。この場合において、投票管理者は、点字によって投票する場合の投票用紙を交付しなければならない。

3 点字によって投票する場合は、投票用紙に選択肢から一つを選択し自ら記載しなければならない。

4 点字によって投票する場合の投票用紙の様式は、様式第3号に準じるものとする。

(代理投票)

第13条 身体の故障又は文盲により条例第7条第3項の規定に該当する投票資格者は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。

2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人(条例第13条の規定に基づき公職選挙法第38条第1項の規定の例によって選挙管理委員会が選任する住民投票の投票立会人をいう。)の意見を聴いて、当該投票資格者の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙の記入欄のいずれか当該投票資格者が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち合わせなければならない。

(期日前投票及び不在者投票)

第14条 条例第8条第2項に規定する規則で定める理由は、期日前投票及び不在者投票については次の各号に掲げる理由とする。

(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。

(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

2 投票資格者で投票日に前項各号に掲げる理由のいずれかに該当すると見込まれるものの投票については、期日前投票管理者(公職選挙法第37条の読替え規定の例による住民投票の期日前投票管理者をいう。)及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令第55条各項の規定の例による住民投票の不在者投票管理者をいう。)の管理する投票を記載する場所において行わせるものとする。

3 前項の期日前投票及び不在者投票は、選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日の午前8時30分から午後8時までとする。

4 投票資格者で身体に重度の障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者である者で、公職選挙法施行令第59条の2各号に掲げる者をいう。)の投票については、前項の規定によるほか、その現存する場所において条例第7条第2項の規定により、投票用紙の記入欄に○の記号を記載し、これを郵送する方法により行わせることができる。

(投票用紙及び投票用封筒の請求)

第15条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる理由に該当すると見込まれる場合においては、告示日から投票日の前日までに、前条第4項においては4日前までに選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙及び住民投票の投票用封筒の交付を請求することができる。

(開票所の設置)

第16条 住民投票の開票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。

(開票日)

第17条 住民投票の開票は、投票日に行う。

(住民投票に関する書類の保存)

第18条 住民投票に関する書類は、投票日の翌日から起算して1年間保存する。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則は、条例の失効する日に、その効力を失う。

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大木町の合併についての意思を問う住民投票条例施行規則

平成16年3月23日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)