○大木町障害者(児)支援費の支給に関する規則

平成15年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)による居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第2条 身障法第17条の4第2項第1号、知障法第15条の5第2項第1号及び第3項、並びに児福法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第1のとおりとする。

(特例居宅生活支援費の支給等)

第3条 町長は、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項の規定により、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

3 身障法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知障法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び第3項、並びに児福法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、前条のとおりとする。

(施設訓練等支援費の基準)

第4条 身障法第17条の10第2項第1号及び知障法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第2のとおりとする。

(居宅生活支援費の利用者及び扶養義務者の負担基準)

第5条 身障法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知障法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号、児福法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第3のとおりとする。

(施設訓練等支援費の利用者及び扶養義務者の負担基準)

第6条 身障法第17条の10第2項第2号及び知障法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第4のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第7条 次に掲げる支援費の支給申請をしようとする者は、町長に対し居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の5第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給申請

(2) 身障法第17条の11第1項の規定に基づく施設訓練等支援費の支給申請

(3) 知障法第15条の6第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給申請

(4) 知障法第15条の12第1項の規定に基づく施設訓練等支援費の支給申請

(5) 児福法第21条の11第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給申請

(居宅支給決定等の通知)

第8条 町長は、前条第1号第3号又は第5号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(3) 児福法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した障害児本人が負担すべき額の決定を含む。)

2 町長は、前項各号の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(3) 児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(施設支給決定等の通知)

第9条 町長は、第7条第2号又は第4号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

2 町長は、前項各号の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(不支給決定)

第10条 町長は、第7条各号の申請を受けた場合において、支援費の支給を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給量及び障害程度区分の変更の申請)

第11条 次に掲げる支給量の変更を申請しようとする者は、居宅支給決定を行った町長に対し支給量変更申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の7第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

(2) 知障法第15条の8第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

(3) 児福法第21条の13第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

2 次に掲げる障害程度区分の変更を申請しようとする者は、施設支給決定を行った町長に対し、障害程度区分変更申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の12第1項の規定に基づく身体障害程度区分の変更の申請

(2) 知障法第15条の13第1項の規定に基づく知的障害程度区分の変更の申請

(支給量及び障害程度区分の変更の決定通知)

第12条 町長は、前条第1項の申請を受けた場合において、次に掲げる支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の7第2項の規定に基づく支給量の変更の決定

(2) 知障法第15条の8第2項の規定に基づく支給量の変更の決定

(3) 児福法第21条の13第2項の規定に基づく支給量の変更の決定

2 町長は、前条第2項の申請を受けた場合において、次に掲げる障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の12第2項の規定に基づく身体障害程度区分の変更の決定

(2) 知障法第15条の13第2項の規定に基づく知的障害程度区分の変更の決定

(支給の取消し)

第13条 町長は、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(支給決定等の取消通知)

第14条 町長は、次に掲げる居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第11号)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の8第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の9第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

(3) 児福法第21条の14第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

2 町長は、次に掲げる施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第12号)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の13第1項の規定に基づく施設支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の14第1項の規定に基づく施設支給決定の取消し

(特例居宅生活支援費の申請)

第15条 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定障害者は、町長に対し特例居宅生活支援費支給申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは支給の可否を決定し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく関係法律の施行前の準備行為に関する規定の読替え)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定に基づき、この規則の施行の日から平成15年3月31日までに支援費の受給の手続その他の行為を行う場合において、この規則の規定中「身体障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法」と、「知的障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法」と、「児童福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第10条の規定による改正後の児童福祉法」とする。

別表第1(第2条、第3条関係)

① 身体障害者居宅生活支援費額算定表

通則

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注②、注③及び注④を除く。)又は3(注②を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注②、注③及び注④に限る。)又は3の注②により算定する額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 身体障害者居宅介護支援費

(単位:円)

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分毎

イ 身体介護

2,100

4,020

5,840

2,190

ロ 家事援助

 

1,530

2,220

830

ハ 移動介護

身体介護を伴う

 

4,020

5,840

2,190

身体介護を伴わない

 

1,530

2,220

830

ニ 日常生活支援

 

 

2,410

900

① 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注⑥において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

② イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注⑤において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

③ ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注⑤において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

④ ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注⑤において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

⑤ ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

⑥ 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

⑦ 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

⑧ 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

(単位:円)

サービス種別

提供単位等

区分1

区分2

区分3

加算

身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(イ)単独型

4時間未満

3,530

3,270

3,010

給食サービス加算 1日につき420

入浴サービス加算 1日につき410

送迎サービス加算 片道につき550

4時間以上

7,060

6,550

6,030

(ロ)併設型

4時間未満

2,840

2,580

2,320

4時間以上

5,670

5,150

4,640

身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(ハ)単独型

4時間未満

1,570

1,370

1,160

送迎サービス加算 片道につき550

4時間以上

3,150

2,740

2,330

(ニ)併設型

4時間未満

880

670

470

4時間以上

1,760

1,350

940

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注②及び注④において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

② イ及びロについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。

③ イ及びロについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

④ 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

⑤ 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

(単位:円)

身体障害者短期入所支援費

区分1

8,180

区分2

7,370

区分3

7,000

遷延性意識障害者

14,540

① 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき1万4,540円を算定する。

② 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

③ 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

② 知的障害者居宅生活支援費額算定表

通則

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注②、注③及び注④を除く。)、3(注③を除く。)又は4により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注②、注③及び注④に限る。)又は3の注③により算定する額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 知的障害者居宅介護支援費

(単位:円)

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分毎

イ 身体介護

2,100

4,020

5,840

2,190

ロ 家事援助

 

1,530

2,220

830

ハ 移動介護

身体介護を伴う

 

4,020

5,840

2,190

身体介護を伴わない

 

1,530

2,220

830

① 利用者に対して、指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注⑤において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

② イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

③ ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

④ ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

⑤ 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

⑥ 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

⑦ 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 知的障害者デイサービス支援費

(単位:円)

サービス種別

提供単位等

区分1

区分2

区分3

加算

知的障害者デイサービス支援費

単独型

4時間未満

2,930

2,620

2,320

給食サービス加算 1日につき420

入浴サービス加算 1日につき410

送迎サービス加算 片道につき550

4時間以上

5,850

5,250

4,640

併設型

4時間未満

2,230

1,920

1,620

4時間以上

4,450

3,840

3,240

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注②及び注④において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

② 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。

③ 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

④ 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

⑤ 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)

(単位:円)

知的障害者短期入所支援費

区分1

8,130

区分2

7,370

区分3

4,640

重症心身障害者

20,950

① 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき2万950円を算定する。

② 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注①の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25

ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

③ 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

④ 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。

4 知的障害者地域生活援助支援費

〔月額、単位:円〕

知的障害者地域生活援助支援費

入居定員規模

区分1

区分2

4人

132,650

66,320

5人

119,380

53,060

6人

110,540

44,220

7人

104,220

37,900

注 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算出した額を算定する。

算式

所定額×(当該月の入居日以降又は退居日以前の日数/当該月の日数)

③ 児童居宅生活支援費額算定表

通則

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注②を除く。)又は3(注③を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注②に限る。)又は3の注③により算定する額を加えた額とする。

ロ 1の規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 児童居宅介護支援費

(単位:円)

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分毎

イ 身体介護

2,100

4,020

5,840

2,190

ロ 家事援助

 

1,530

2,220

830

ハ 移動介護

身体介護を伴う

 

4,020

5,840

2,190

身体介護を伴わない

 

1,530

2,220

830

① 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注⑤において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

② イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

③ ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

④ ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。以下この注において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合又は居宅介護従業者基準第4号、第6号若しくは第8号に掲げる者が、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)に対して、移動介護が中心である指定居宅支援等を行った場合に所定額を算定する。

⑤ 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

⑥ 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

⑦ 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。

2 児童デイサービス支援費

(単位:円)

児童デイサービス支援費

サービスの提供を受ける障害児の数の平均

 

1日当たり10人以下

5,390

1日当たり11人~20人

3,710

1日当たり21人以上

2,840

① 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注②において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。

② 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

③ 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

(単位:円)

児童短期入所支援費

区分1

8,130

区分2

7,370

区分3

4,640

遷延性意識障害児

14,540

重症心身障害児

20,950

① 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児又はこれに準ずる児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき1万4,540円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき2万950円を算定する。

② 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注①の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25

ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

③ 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

④ 障害児が児童福祉施設に通所することとなっている間は、児童短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第4条関係)

① 身体障害者施設訓練等支援費額算定表

通則

1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注③を除く。)、第2の1(注③から注⑦までを除く。)又は第3の1(注②を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注③に限る。)、2及び3、第2の1(注③から注⑦までに限る。)、2及び3又は第3の1(注②に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。

算式

(第1の1(注③を除く。)、第2の1(注③から注⑦までを除く。)又は第3の1(注②を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注③に限る。)、第2の1(注③から注⑦までに限る。)又は第3の1(注②に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額

2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 身体障害者更生施設支援

1 身体障害者更生施設支援費

〔月額、単位:円〕

施設種別

 

入所定員規模

区分A

区分B

区分C

指定内部障害者更生施設以外の施設

入所による指定施設支援を行う場合

40人以下

361,300

300,900

264,400

41人~60人

281,700

232,300

192,000

61人~90人

265,800

208,000

165,800

91人以上

241,300

186,700

155,700

通所による指定施設支援を行う場合

93,200

91,200

89,200

指定内部障害者更生施設

入所による指定施設支援を行う場合

40人以下

373,900

313,400

277,000

41人~60人

294,200

244,900

204,500

61人~90人

278,300

220,500

178,300

91人以上

253,800

199,300

168,200

通所による指定施設支援を行う場合

93,200

91,200

89,200

① 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(身障法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

② 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次の表に掲げる額を所定額に加算する。

〔月額、単位:円〕

常勤医師加算

入所定員規模

加算額

40人以下

18,200

41人~60人

10,900

61人~90人

7,800

91人以上

5,500

③ 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき3万1,900円を所定額に加算する。

④ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 2万2,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 2万2,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第2 身体障害者療護施設支援

1 身体障害者療護施設支援費

〔月額、単位:円〕

指定身体障害者療護施設

 

入所定員規模

区分A

区分B

区分C

入所による指定施設支援を行う場合

10人以下

439,400

390,500

341,700

11人~20人

350,600

326,200

301,800

30人~40人

507,100

464,300

421,100

41人~60人

411,900

386,300

360,000

61人~90人

403,500

378,200

348,000

91人以上

371,000

345,100

319,100

通所による指定施設支援を行う場合

通所による入所者定員規模

166,900

161,900

156,900

4人以下

5人~10人

283,400

281,400

279,300

11人~20人

205,500

204,500

203,500

① 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

② 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次の表に掲げる額を所定額に加算する。

〔月額、単位:円〕

常勤医師加算

入所定員規模

加算額

30人~40人

18,200

41人~60人

10,900

61人~90人

7,800

91人以上

5,500

③ 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき3万1,900円を所定額に加算する。

④ 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき1万円を所定額に加算する。

⑤ 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき2万円を所定額に加算する。

⑥ 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき1万4,500円を所定額に加算する。

⑦ 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき8万2,400円を所定額に加算する。

⑧ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 2万2,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 2万2,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第3 身体障害者授産施設支援

1 身体障害者授産施設支援費

〔月額、単位:円〕

施設種別

 

入所定員規模

区分A

区分B

区分C

指定特定身体障害者入所授産施設

入所による指定施設支援を行う場合

40人以下

306,700

256,600

220,100

41人~60人

236,100

205,400

170,900

61人~90人

219,500

183,500

158,900

91人以上

190,600

162,900

141,000

通所による指定施設支援を行う場合

分場以外

93,200

91,200

89,200

分場

117,700

109,200

100,700

〔月額、単位:円〕

施設種別

通所による入所者定員規模

区分A

区分B

区分C

指定特定身体障害者通所授産施設

20人

166,400

158,300

141,600

21人~40人

133,700

128,300

122,900

41人~60人

109,500

106,300

99,600

61人以上

96,300

94,000

89,200

分場

117,700

109,200

100,700

① 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

② 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき3万1,900円を所定額に加算する。

③ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 2万2,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 2万2,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

② 知的障害者施設訓練等支援費額算定表

通則

1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注②及び注③を除く。)第2の1(注②を除く。)又は第3の1により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注②及び注③に限る。)、2、3及び4、第2の1(注②に限る。)、2、3及び4又は第3の2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。

算式

(第1の1(注②及び注③を除く。)、第2の1(注②を除く。)又は第3の1により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注②及び③に限る。)又は第2の1(注②に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2、3及び4、第2の2、3及び4又は第3の2及び3により算定する額

2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 知的障害者更生施設支援

1 知的障害者更生施設支援費

〔月額、単位:円〕

施設種別

入所定員規模

区分A

区分B

区分C

指定知的障害者入所更生施設

入所による指定施設支援を行う場合

10人(併設施設)

227,000

210,900

194,800

10人(本体施設)

467,200

451,000

434,900

11人~20人(併設施設)

219,300

211,200

203,200

11人~20人(本体施設)

338,600

330,600

322,500

30人~40人

323,700

296,100

256,200

41人~60人

315,300

288,400

237,700

61人~90人

291,300

264,900

228,400

91人以上

267,800

239,100

208,400

通所による指定施設支援を行う場合

137,900

129,800

121,700

〔月額、単位:円〕

施設種別

通所による入所者定員規模

区分A

区分B

区分C

指定知的障害者通所更生施設

20人

214,600

198,800

174,900

21人~40人

170,800

160,300

139,000

41人~60人

152,300

146,000

133,200

61人以上

130,900

126,400

117,200

分場

137,900

129,800

121,700

① 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(知障法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいい、知障法第15条の12第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)であって別に厚生労働大臣が定める者(注②において「重度旧措置入所者」という。)に対し、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の旧措置入所者に対し、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、旧措置入所者に対し、通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

② 区分Aに該当する者又は重度旧措置入所者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき3万1,900円を所定額に加算する。

③ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次の表に掲げる額を所定額に加算する。

〔月額、単位:円〕

強度行動障害者特別支援加算

区分A

150,200

区分B

177,100

区分C

227,800

④ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 2万2,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 2万2,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

4 自活訓練加算(1月につき)

イ 自活訓練加算(Ⅰ) 11万6,200円

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 14万6,700円

① 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると町長が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注②及び注③において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

② イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。

③ 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(知障法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。第2の4の注③において同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。

第2 知的障害者授産施設支援

1 知的障害者授産施設支援費

〔月額、単位:円〕

施設種別

 

入所定員規模

区分A

区分B

区分C

指定特定知的障害者入所授産施設

入所による指定施設支援を行う場合

40人以下

318,000

301,200

272,800

41人~60人

291,400

277,900

250,800

61人~90人

259,400

252,100

232,500

91人以上

238,500

226,700

207,900

通所による指定施設支援を行う場合

137,900

129,800

121,700

〔月額、単位:円〕

施設種別

通所による入所者定員規模

区分A

区分B

区分C

指定特定知的障害者通所授産施設

20人

223,100

207,000

190,900

21人~40人

176,600

165,800

155,100

41人~60人

155,700

149,200

142,800

61人以上

133,300

128,700

124,100

分場

137,900

129,800

121,700

① 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

② 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき3万1,900円を所定額に加算する。

③ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 2万2,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 2万2,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

4 自活訓練加算(1月につき)

イ 自活訓練加算(Ⅰ) 11万6,200円

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 14万6,700円

① 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると町長が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注②及び注③において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

② イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。

③ 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。

第3 知的障害者通勤寮支援

1 知的障害者通勤寮支援費

〔月額、単位:円〕

施設種別

区分A

区分B

区分C

指定知的障害者通勤寮

107,600

100,500

93,300

① 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定知的障害者通勤寮の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

② 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 2万2,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 2万2,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。

別表第3(第5条関係)

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

通則

1 指定居宅支援等に係る利用者負担の額は、身障法、知障法及び児福法の各法律根拠別に、身体障害者及びその扶養義務者については第1の表により算定した額とし、知的障害者及びその扶養義務者については第2の表により算定した額とし、障害児の扶養義務者については第3の表により算定した額とする。

2 1の規定により指定居宅支援に係る利用者負担の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 身体障害者及びその扶養義務者の負担基準額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

第2 知的障害者及びその扶養義務者の負担基準額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

知的障害者居宅介護30分当たり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

第3 障害児の扶養義務者の負担基準額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

 

D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第4(第6条関係)

指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

通則

1 指定施設支援に係る利用者負担の額は、身障法及び知障法の各法律根拠別に、身体障害者が負担すべき額は、第1―1の表により算定した額とし、身体障害者の扶養義務者については第1―2の表により算定した額とする。また、知的障害者が負担すべき額は、第2―1の表により算定した額とし、知的障害者の扶養義務者については第2―2の表により算定した額とする。ただし、月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

負担基準月額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

2 1の規定により指定施設支援に係る利用者負担の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1―1 身体障害者が負担すべき額の算定基準

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

第1―2 身体障害者の扶養義務者が負担すべき額の算定基準

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

第2―1 知的障害者が負担すべき額の算定基準

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第35号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

第2―2 知的障害者の扶養義務者が負担すべき額の算定基準

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所

通所

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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大木町障害者(児)支援費の支給に関する規則

平成15年3月20日 規則第2号

(平成15年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月20日 規則第2号