○大木町部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例

平成15年9月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令並びに世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)の解消を図るため、町及び町民の責務等を明らかにするとともに、町民一人一人の参加による人権擁護の社会づくりを推進し、もって差別のない明るく住みよい大木町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別を解消するための施策に協力し、自らもあらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別を解消するために必要な施策について、町民及び関係機関等と協力の上、その推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係機関等と協力し、充実した人権教育及び啓発活動を推進し、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、あらゆる差別の解消及び人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関等と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例

平成15年9月19日 条例第14号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月19日 条例第14号
令和2年3月4日 条例第6号