○大木町文化財専門委員会規則
平成11年3月31日
教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、大木町文化財保護条例(平成11年大木町条例第6号)第38条の規定に基づき、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大木町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 専門委員は、10人以内とする。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 専門委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、専門委員が互選する。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。