○大木町文化財専門委員会規則

平成11年3月31日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、大木町文化財保護条例(平成11年大木町条例第6号)第38条の規定に基づき、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大木町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 専門委員は、10人以内とする。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 専門委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 専門委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、専門委員が互選する。

3 会長は、専門委員会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 専門委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大木町文化財専門委員会規則

平成11年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年7月15日 教育委員会規則第2号
令和3年3月11日 教育委員会規則第2号