○地域活動指導員の設置に関する規則

平成14年12月9日

教委規則第5号

(設置)

第1条 大木町教育委員会は、子どもたちの生きる力を育むことを目的とした地域活動指導員設置事業を実施するため、地域活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、生活体験、社会体験、学習活動などの地域活動を推進するため、次のことを行う。

(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動に関すること。

(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関すること。

(3) 子ども会における学習活動に関すること。

(4) 家庭・地域の教育力の向上、人権教育・啓発に向けた活動に関すること。

(5) その他子どもたちの生きる力を育むための活動に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、大木町一般職の非常勤職員の任用等に関する規則(平成27年大木町規則第6号)により任用し、大木町教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終りの日までとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

地域活動指導員の設置に関する規則

平成14年12月9日 教育委員会規則第5号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年12月9日 教育委員会規則第5号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号