○大木町暴走族根絶推進条例

平成15年6月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、大木町における暴走族の根絶に関し、町、町民、事業者及び関係機関等が一体となって暴走族の暴走行為を許さない環境づくりを強力に推進することによって、暴走族を根絶し、もって町民が安全に安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者、町内に土地、建物、店舗、事業所等を所有若しくは管理する者並びに町内の事業所に勤務する者をいう。

(2) 事業者等 自動車等の販売業者、修理業者、部品販売業者及び燃料の販売業者、コンビニエンスストアー業者、駐車場営業者、衣服の刺しゅう業者並びにタクシー、トラック等の自動車運送業者をいう。

(3) 関係機関等 警察署、教育機関、その他の行政機関及び交通安全協会、安全運転管理者協議会等の団体をいう。

(4) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(5) 暴走族 暴走行為をすることを主たる目的として結成された団体に加入し、又はその団体に加入している者と行動を共にするなどして暴走行為をする恐れのある者をいう。

(6) 暴走行為 法第68条(共同危険行為等の禁止)、法第71条第1項第5号の3(騒音運転行為禁止)又は法第71条の2(消音器装着義務)の規定に違反する行為をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族根絶運動の推進に関し、次の各号に掲げる施策を講じるように務めなければならない。

(1) 暴走行為根絶のための広報啓発に関すること。

(2) 暴走行為根絶のための暴走族加入阻止教室等交通安全教育の実施に関すること。

(3) 暴走行為根絶のための道路環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴走族根絶の推進に関し必要な事項

2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族根絶運動の推進に努めるとともに、町の施策に協力するように努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の修理、部品の販売等を業とする者は、暴走行為を助長する恐れのある自動車等の改造や、改造部品の販売をしないように努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条(整備不良車両の運転の禁止)及び第71条の2の規定に違反する改造自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。

3 衣服等の刺しゅう又は販売を業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうし、又は刺しゅうした衣服等を販売しないように努めるものとする。

(警察への通報)

第6条 町民及び事業者等は、暴走族の暴走行為又は暴走行為に使用されるおそれのある改造自動二輪車等を発見した時は、遅滞なく、警察官に通報するように努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大木町暴走族根絶推進条例

平成15年6月30日 条例第10号

(平成15年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活・交通安全対策
沿革情報
平成15年6月30日 条例第10号