○住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年8月5日
規程第4号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、税務町民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第3条 本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードのような住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署に管理を委ねることが適当である情報資産を除き、情報資産管理責任者は、情報資産全般について統括的な管理を行うと共に、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署と協議の上、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定める責任を有する。
なお、必要な場合には、あらかじめ委任規定を定めたうえで、その権限の一部を住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署の長等に委任することができる。また、個別の情報資産ごとに、情報資産管理責任者を補佐し管理する担当者を別に置くことができる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
3 情報資産管理責任者は、情報資産を、管理する区分毎に明確化する(以下「構成管理」という。)と共に、それぞれの区分毎に、以下の内容を規定する。
情報資産の障害に関すること。
情報資産の保守に関すること。
情報資産の性能に関すること。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。