○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日

規程第3号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 個人番号カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、パスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、税務町民課長をもって充てる。

(アクセス管理責任者の責務)

第3条 アクセス管理責任者は、パスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) パスワードの管理を行うこと

(2) 操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議すること

(操作者の責務)

第4条 操作者は、パスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 規程第3号
令和3年3月29日 訓令第2号