○大木町消防委員会条例

昭和30年1月10日

条例第9号

第1条 本町における消防の充分なる発展に資しもって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、大木町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町長に建議すること。

(3) 消防団員の懲戒に関し諮問に答えること。

第4条 委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者をもって組織する。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

3 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 消防関係者 2人

(2) 町議会議員 3人

(3) 学識経験者 6人

第5条 委員のうち、町議会議員については、町議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については、町長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、会長が必要と認めたときこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して会議招集の要求があれば、会長は、これを招集しなければならない。

2 委員会の招集は、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に幹事1人及び書記1人を置き、町長が任免する。

2 幹事は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町消防委員会条例

昭和30年1月10日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年1月10日 条例第9号
昭和34年7月1日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第11号
平成27年6月19日 条例第12号
平成30年4月1日 条例第8号