○保安規程
昭和50年11月22日
水管規程第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 大木町上水道配水場(以下「配水場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規程に基づきこの規程を定める。
(効力)
第2条 配水場の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則等の制定)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定する。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。
(1) 町長は保安業務を総括管理する。
(2) 主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督を明確に遂行するために資格能力のあるものを選任する。
(3) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに保安業務に従事する者の配置は、別表第1のとおりとする。
(設置者の義務)
第6条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立会わせるものとする。
(主任技術者の義務)
第7条 主任技術者は、町長を補佐し電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。
2 主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものは、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)を選定しておかなければならない。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 前2号に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について少なくとも年1回実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するために、必要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、町長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 工事計画の実施に当たっては、水道事業の業務活動等と調整を図り、町長の承認を経てこれを実施するものとする。
2 工事の実施に当たっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合は、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
4 工事の実施に当たっては、次の各号に留意するものとする。
(1) 停電範囲と時間
(2) 作業用器具の準備状況
(3) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(4) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置
(5) 作業責任者の指命とその責任
(6) 作業終了時の点検及び測定
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表第2(巡視点検測定及び手入基準)に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は、別表第2の実施年度計画を作成し、町長の承認を経てこれを実施しなければならない。
第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令の定める基準に適合しない事項が判明したときは、当該工作物を修理、改造、移設し、又は使用を一時停止、若しくは制限する等の措置を講じ、常に基準に適合するよう維持するものとする。
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第18条 電気工作物の運転又は操作基準は、別に定めておくものとする。
(1) 平常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 非常時における修理、使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡要領
(3) 電力会社変電所又は営業所との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて電気工作物に関する保安を確保するため防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備し、各関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められたときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(1) 保修工事記録(様式第1号)
(2) 巡視点検、測定記録 {/日常巡視点検/定期精密点検/(様式第2号)
(3) 電気事故記録 {/1 故障、軽事故/2 重大事故報告/(様式第3号)
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、財産上の責任分界点である配水場構内の電柱上に設備した最初の線路開閉器の電源側の端子とする。
(需要設備の構内)
第23条 需要設備の構内は、別図のとおりとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人に注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し適正に保管しなければならない。(様式第4号)
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、常に整備し保管するものとする。
(手続書類等の整備)
第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しを保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年11月22日から施行する。
別図(第23条関係)
位置図
需要設備の構内図
別表第1(第5条関係)
組織構成
別表第2(第15条関係)
巡視点検測定及び手入基準
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | ||
柱上真空開閉器 | 柱上真空開閉器(PVS) | 1 | 1週間 | 外箱の損傷 汚損発錆過熱 プッシングの亀裂汚損 リード線の損傷汚損 操作網の支持 開閉表示 | 1 | 1年 | 外箱の損傷、接触部の損傷、接触状態過熱、ゆるみ消弧室の損傷 プッシングの亀裂汚損操作機構 | 1 | 1年~2年 | 真空バルブの接点 消耗量の調査 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||
1年~2年 | 真空バルブ耐電圧の測定 (真空バルブの測定はメーカー説明書による。) | ||||||||||||
高圧閉鎖配電盤 | 高圧閉鎖配電盤 | 1 | 1週間 | 音響、温度、異臭、計器の異状、表示灯の異状、操作、切換開閉器などの異状 保護継電器の動作有無其の他必要事項 | 1 | 1年 | 高圧母線の過熱、接続部ゆるみ汚損、損傷操作回路、計測回路、保護回路 | 1 | 1年 | 各部の損傷過熱、ゆるみ 断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 内部清掃 | 3 | 1年 | 保護継電器の動作特性 | ||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | 3 | 1年 | 保護継電器の点検調整 | 4 | 1年 | 計器較正シーケンス試験 | |||||
3 | 1年 | 真空遮断器の接続部と主回路との接続具合 | |||||||||||
4 | 1年 | 各部の清掃 | |||||||||||
| 真空遮断器 | 1 | 1週間 | 開閉表示器、回数計、高圧充電部のコロナ音、異常音、異臭、変色機構部の部品の損傷、異物付着 | 1 | 1年 | 操作機構 締付部分 本体内部の絶縁物の損傷、接触部の損傷 接触状況 操作試験(投入、引はずし) | 1 | 1年~2年 | 真空バルブの接点 消耗量の調査、開閉回数計の指示(1,000回以上のときは真空バルブの耐電圧測定) 操作機構の各部への注油、滑動面の手入注油、主回路接続部のゆるみ、補助スイッチの接触部 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
1 | 1年~2年 | 真空バルブ接点 消耗量の測定 | |||||||||||
1 | 1年~2年 | 真空バルブ耐電圧の測定 | |||||||||||
1 | 1年 | 接地抵抗測定 注:真空バルブの測定はメーカー説明書による。 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1週間 | 外部の損傷、湿気、じんあい付着、温度、異常音、ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 外部の損傷、ゆるみ、変形、亀裂、ヒューズの異常、接続部の接触状況 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
1 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
避雷器 | 避雷器 | 1 | 1週間 | 碍子の亀裂、損傷、汚損 | 1 | 1年 | 碍子の亀裂、損傷、汚損、接続、電線、締付部 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地接続部 | |||||||||||
低圧閉鎖配電盤 | 低圧閉鎖配電盤 | 1 | 1週間 | 音響、温度、異臭、計器の異状、表示灯の異状、操作切換開閉器などの異状、保護継電器の動作有無 | 1 | 1年 | 母線の過熱接続部のゆるみ 汚損、損傷、操作回路、計測回路 | 1 | 1年 | 各部の損傷過熱、ゆるみ 断線、接触脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 保護継電器の動作特性試験 | |||||||||||
2 | 1年 | 内部清掃 | |||||||||||
2 | 1年 | 各部の清掃 | 3 | 1年 | 保護継電器の点検 調整 | 4 | 1年 | 計器較正、シーケンス試験 | |||||
3 | 1年 | 接地接続部 | |||||||||||
配電用遮断器(NFB) | 1 | 1週間 | 汚損、損傷、温度、異臭、接続線の損傷、過熱 | 1 | 1年 | 汚損、損傷、接続部のゆるみ 引外コイル損傷 補助接点の接触状況 接触子の損傷 接触状況 | 1 | 1年 | 汚損、損傷接触部のゆるみ 開閉機構、接触子の接触状況 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 開閉試験 | |||||||||||
電磁開閉器 | 1 | 1週間 | 汚損、損傷、温度、異臭、異常音、振動 | 1 | 1年 | 汚損、損傷接続部のゆるみ、コイルの過熱、接触部の損傷、接触状況 操作機構のがた | 1 | 1年 | 操作機構の点検調整、接触状態の調整、過熱箇所の手入 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 |
| 開閉試験 | |||||||||||
乾式変圧器 | 1 | 1週間 | 外部の損傷湿気、じんあい付着、温度、異常音 | 1 | 1年 | 各部の損傷、湿気、腐食、発錆、ゆるみ、じんあい付着 | 1 | 2年 | 内部点検(コイル、鉄心、接続部、リード線その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地接続部 | |||||||||||
低圧配線 | 低圧ケーブル | 1 | 1週間 | 端末処理部など接続部の加熱、損傷、腐食、テープの剥離 | 1 | 1年 | 端末処理部など接続部の加熱、ゆるみ、損傷腐食、テープ剥離 ブラケットのゆるみ ケーブルの亀裂 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1週間 | 布設部の無断掘削 | |||||||||||
3 | 1週間 | 標識飽物との離隔距離 | |||||||||||
1週間 | 地中から立上り保護管の損傷発錆 | ||||||||||||
構内負荷 | 電動機 その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意 | 1 | 3箇月 | 音響、振動、温度 | 1 | 2年~3年 | 温度上昇等を考慮して内部分解、点検、コイル、軸受通風付属装置などの手入温度上昇等を考慮して回転子引出し掃除 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
1 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷 伝達装置の異状 制御装置点検 接地線接続部 | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
変圧器 | 変圧器 | 1 | 1週間 | 本体外部点検 漏油、汚損、振動、異常音、温度、異臭、吸湿呼吸器 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、汚損、ゆるみ、油量、吸湿呼吸器 | 1 | 5年~10年 | 内部点検(コイル接続部リード線、鉄心その他各部の点検) 製作者の指示による | 1 | 1年 | 絶縁油耐圧試験 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||||||
1 | 1年 | 接地接続部 | |||||||||||
1年 | 銅体接続部 | ||||||||||||
ケーブル | 高圧ケーブル | 1 | 1週間 | 端末処理部など接続部の加熱、損傷、腐食、テープの剥離 | 1 | 1年 | 端末処理部など接続部の加熱、ゆるみ、損傷腐食、テープ剥離 接地線接続部、ブラケットのゆるみ ケーブルの亀裂 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1週間 | 布設部の無断堀削 | |||||||||||
3 | 1週間 | 標識他物との離隔距離地中から立上り保護管の損傷発錆 | |||||||||||
監視盤 | 監視盤 | 1 | 1週間 | 計器の異状表示灯の異状 操作、切換開閉器などの異状その他必要事項 | 1 | 1年 | 盤内配線のじんあい、汚損、損傷、ゆるみ、断線 | 1 | 1年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ 断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 計器較正、シーケンス試験 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
3 | 1年 | 操作、切換開閉器の接触部の点検、手入 | |||||||||||
蓄電池 | 蓄電池 | 1 | 1週間 | 液面、沈澱物、色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 1 | 6箇月 | 充電装置の動作状況 | 1 | 1年 | 充電装置の内部点検清掃 | 1 | 1箇月 | 比重測定 液温〃 |
1箇月 | 各電池の電圧測定(電圧のバラツキがある時は均等充電を行う。) | ||||||||||||
2 | 1週間 | 表示電池の電圧、比重、温度測定 | |||||||||||
非常用発電装置(二週間に一度運転が望ましい) | 発電機 | 1 | 1週間 | 本体外部点検 汚損、軸承油の油面低下、発錆、湿度 | 1 | 1年 | ケーブル接続部 接地接続部鉄心、スリップリングの発錆 | 1 | 1年 | メタル点検 | 1 | 1箇月 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 内部清掃 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 運転の時 | 温度上昇 振動、異臭、吸油状況などについて注意 | |||||||||||
発電機盤 | 1 | 1週間 | 計器の異状表示灯の異状、操作、切換開閉器などの異状その他 | 1 | 1年 | 盤内配線のじんあい、汚損、損傷、ゆるみ、断線 | 1 | 1年 | 各部の損傷、ゆるみ、断線 | 1 | 1箇月 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 盤内清掃 | |||||||||||
3 | 1年 | 計器較正 継電器の動作特性試験 シーケンステスト | |||||||||||
2 | 1年 | 接地接続部 | |||||||||||
3 | 1年 | 操作、地換開閉器の接触部の点検手入 | |||||||||||
4 | 1年 | 自動電圧調整器の動作試験 | |||||||||||
照明 | 照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚濁 不点灯 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、異音、温度 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
低圧配線 | 配線(低圧) | 1 | 1週間 | 開閉器の点検 湿気、じんあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器、機具の接続部 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |