○給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
平成10年3月30日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、大木町水道事業給水条例(昭和48年大木町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水装置の構造及び材質について必要な基準を定めるものとする。
(給水装置の構造)
第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。
(1) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター、給水栓及びこれらに附属する用具を備えること。
(2) 給水装置の口径は、その用途の所要水量及び同時使用を考え、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとする。
(3) 配水管より分岐する場合は、別表第1によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものはその限りではない。
(4) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口より0.3メートル以上離すこと。また硬質塩化ビニール管の場合は、0.5メートル以上離すこと。配水管の異形管には取付口を設けないものとする。
(5) 配水管への取付口から水道メーターまでの給水管の口径は20ミリメートル以上とすること。
(水道メーターの位置)
第3条 水道メーターの位置は、次の各号により設置しなければならない。
(1) 水道メーターは、原則として給水管と同径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。ただし、町長が特に認めた場合には、給水管より小口径のものを使用することができる。
(2) 水道メーター設置場所は、需用者の敷地内とする。ただし、共同給水装置の水道メーターについては、その限りでない。
(3) 水道メーターを設置するに際しては、維持管理及び点検しやすく常に乾燥し、汚水が入らず損傷及び盗難のおそれがない場所とする。
(給水管の埋設の深さ)
第4条 給水管の埋設の深さは、次の表によるものとする。
表 給水管の埋設深度
管径 種別 | 口径40ミリメートル以上の管の場合 | 口径40ミリメートル未満の管の場合 |
宅地内 | 60センチメートル以上 | 30センチメートル以上 |
私道 | 町長の指示する深さ | |
国県町道 | 当該道路管理者の指示する深さ |
(給水装置の材質)
第5条 配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具は、別表第2に定めるものを用いるものとし、使用前に町長の承認を受けなければならない。
(給水管の保護)
第6条 給水装置は、次の各号による保護装置を講じなければならない。
(1) 給水管が側溝、暗きょ、開きょ等を横断するときは、その施設の下に埋設しなければならない。ただし、やむを得ず横断するときは、給水管等が損傷しないような措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。
(2) 軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆鋼管を用いて布設すること。
(3) 便そう又は素掘側溝等の汚染のおそれのある場所は、給水管を接近して布設するときは、町長が指示する保護工を施すこと。
(委任事項)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
3 この規程の施行の際現に改正前の給水装置の構造及び材質の基準に関する規程により施行されている給水装置については、なお従前の例による。
附則(平成14年規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分岐材料
分岐材料は、取り出す給水管の管径、管種に応じて、サドル分水栓、割丁字管、T字管、チー等で分岐する。
配水管から取り出し管径及び分岐材料
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| 分岐口径 | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm |
配水管の種類 | 配水管の口径 |
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鋳鉄管 | 75mm | サドル分水栓 | サドル分水栓 | サドル分水栓 割丁字管 | 割丁字管 T字管 | |
100 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | サドル分水栓 割丁字管 | 割丁字管 T字管 | ||
150以上 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | サドル分水栓 割丁字管 | 割丁字管 T字管 | ||
ビニル管 | 25以上 | チー |
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40 | サドル分水栓 | チー |
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50 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | チー |
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75 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | サドル分水栓 割丁字管 | 割丁字管 T字管 | ||
100 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | サドル分水栓 割丁字管 | 割丁字管 T字管 | ||
150 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | サドル分水栓 割丁字管 | 割丁字管 T字管 | ||
鋼管 | 25以上 | チー |
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40 | サドル分水栓 | チー |
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50 | サドル分水栓 | サドル分水栓 | チー |
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給水分岐材料 | 25以下 | 40、50 | 75以上 |
国、県道 | ポリエチレン管(2層管) | ビニールライニング SGP―VB SGP―VD | ダクタイル鋳鉄管 |
町道 | 〃 | 塩化ビニール管 HI―VP 又はビニールライニング | 75~100 塩化ビニール管(HI―VP)又はダクタイル鋳鉄管 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 品名 | 規格 | 備考 | ||||
名称 | 規格記号等 | ||||||
50以下の給水管 | 鋼管 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管及び継手(SGP―VB、SGP―VD) | JWWA K 116、JWWA K 117 |
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ステンレス鋼管 | 水道用ステンレス鋼鋼管及び継手 | JWWA G 115、JWWA G 116 |
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合成樹脂管 | 水道用ポリエチレン管及び継手(2層管) | JIS K 6762、JWWA B 116 |
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水道用硬質塩化ビニル管及び継手 | JIS K 6742、JIS K 6743 |
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水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管及び継手 | JIS K 6742、JIS K 6743 |
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水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管及び継手 | JWWA K 129、JWWA K 130 | ゴム輪形 | |||||
75以下の給水管 | 鋼管 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管及び継手(SGP―VB、SGP―VD) | JWWA K 116、JWWA K 117 | 町の承認箇所に限る。 | |||
ステンレス鋼管 | 水道用ステンレス鋼鋼管及び継手 | JWWA G 115、JWWA G 116 | 町の承認箇所に限る。 | ||||
合成樹脂管 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管及び継手 | JIS K 6742、JIS K 6743 |
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水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管及び継手 | JWWA K 129、JWWA K 130 | ゴム輪形 | |||||
鋳鉄管 | 水道用ダクタイル鋳鉄管(モルタルライニング) | JWWA G 113、JWWA G 114 | A形、K形、T形、SⅡ形、NS形 | ||||
水道用ダクタイル鋳鉄管及び異形管(内面エポキシ粉体樹脂塗装) | |||||||
| 管種 | 口径 | 規格 | 備考 | |||
その他 | 特殊継手 |
| 町が承認したもの |
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水道用ソフトシール仕切弁 | 75~ | JWWA B 120 |
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水道用青銅仕切弁 | 20~ | 町が承認したもの |
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メーター直結伸縮止水栓 | 13~ | JWWA B 108 |
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サドル付分水栓 |
| JWWA B 117 |
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不断水用T字管 |
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逆止弁 | メーター用逆止弁 |
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空気弁 | 13~ | JIS B 2063 |
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ボックス | メーター用、消火栓用、仕切弁用、等 |
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備考
1 「JIS」とは、日本工業規格を示す。
2 「JWWA」とは、日本水道協会規格を示す。