○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和50年1月25日

規則第43号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき町長が定める職は、次のとおりとする。

課長の職

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和50年1月25日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和50年1月25日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第11号
令和3年2月15日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第5号