○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
昭和50年1月25日
規則第43号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき町長が定める職は、次のとおりとする。
課長の職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
昭和50年1月25日
規則第43号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき町長が定める職は、次のとおりとする。
課長の職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
昭和50年1月25日 規則第43号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 昭和50年1月25日 | 規則第43号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第11号 |
◇ | 令和3年2月15日 | 規則第4号 |
◇ | 令和5年3月27日 | 規則第5号 |