○大木町水道事業事務決裁規程

昭和50年1月25日

水管規程第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業に属する事務処理の適正かつ能率を図るため、その事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその権限に属する事務の執行を補助する企業職員(以下「職員」という。)この規程により定められた権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 職員がこの規程により定められた範囲の事務について常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 職員が管理者及び専決を行う者(以下「決裁者」という。)が不在で緊急やむを得ないとき、この規程によって定められた範囲内の事務処理について決裁者に代わって決裁を行うことをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(類推による専決)

第3条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(重要事項等の専決留保)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、また先例になると認められるとき。

(3) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの

(4) その他特に管理者において了知しておく必要のあるもの

(専決後の報告)

第5条 事務の専決を行う者(以下「専決者」という。)は、専決した事務のうち特に管理者において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 決裁者が不在で緊急やむを得ないときは、次の区分により代決することができる。

決裁者

代決者

管理者

課長

課長

主管係長

(代決後の処理)

第7条 前条の規定により代決した事項については、代決者で「後閲」の印を押すか、又は朱書し、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ決裁者から後閲を要しない旨個別的指示を受けた事項については、この限りでない。

(課長の常時専決事項)

第8条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 扶養親族の認定に関すること。

(2) 通勤届及び通勤手当の認定に関すること。

(3) 宿日直に関すること。

(4) 職員の欠勤、早退、遅刻、一時外出等重要でない出願事項の許否に関すること。

(5) 職員の時間外勤務、特殊勤務その他勤務命令に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 職員の休暇の承認に関すること。

(8) 臨時職員の雇用に関すること。

(9) 職員の健康管理に関すること。

(10) 職員の事務分掌に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 公簿の閲覧及び公簿等による証明に関すること。

(13) 軽易定例に属する告示及び公示に関すること。

(14) 軽易な指令に関すること。

(15) 書類の公示送達に関すること。

(16) 軽易定例に属する通知、報告、届出、申請、申告、照会、回答及び進達に関すること。

(17) 法令に基づき町長に報告し、又は提出すべき事務に関すること。

(18) 軽易定例に属する説明会、講演会等の開催に関すること。

(19) 条例その他の規定による営造物等の使用許可に関すること。

(20) 軽易な器具及び機械の貸借に関すること。

(21) 車両の管理に関すること。

(22) 給水装置の用途認定に関すること。

(23) 給水供給の開始、制限、中止、廃止及び停水処分に関すること。

(24) 給水工事費の審査決定に関すること。

(25) 私設消火栓の設置及び消防団以外の使用許可に関すること。

(26) 水源地運転作業に関すること。

(27) 収入の調定、納入通知及び督促に関すること。

(28) 過誤納金の還付充当に関すること。

(29) 納期限の延長に関すること。

(30) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(31) 繰上徴収及び交付要求に関すること。

(32) 納付組合に関すること。

(33) 現金領収書の交付に関すること。

(34) 入札契約保証金の受入及び返還に関すること。

(35) 不用物品の処分に関すること。

(36) 給与その他の給付及び法定福利費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(37) 動力費、企業債、元利償還金及び減価償却費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(38) 1件10万円以下の工事費その他の経費(交際費を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(39) 収入支出科目等の更正に関すること。

(40) 1件5万円以下の予算の流用に関すること。

(41) 1件5万円以下の予備費の充用に関すること。

(42) 予算執行計画に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

大木町水道事業事務決裁規程

昭和50年1月25日 水道事業管理規程第48号

(昭和50年1月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年1月25日 水道事業管理規程第48号