○大木町水道事業の設置等に関する条例

昭和46年10月6日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置及び経営の基本等について必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、大木町大字大角、福土、笹渕、前牟田、横溝、上白垣、蛭池、侍島、八町牟田、絵下古賀、上木佐木、上牟田口、上八院、高橋、大藪、奥牟田、三八松及び筏溝とする。なお、公益上必要があると認めたときは、町外に分水することができる。

3 給水人口は、14,300人とする。

4 1日最大給水量は、4,660立方メートルとする。

(組織等)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)、又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの

(2) 法律上その義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上(損害賠償保険の対象となる損害については、保険給付決定額を超える額が20万円以上の場合とする。)のもの

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、県知事認可の日から適用する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大木町水道事業の設置等に関する条例

昭和46年10月6日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年10月6日 条例第20号
昭和48年7月9日 条例第18号
昭和48年10月2日 条例第31号
平成12年6月22日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第23号
平成17年12月9日 条例第21号
平成29年3月10日 条例第8号
令和2年3月31日 条例第13号
令和3年3月5日 条例第3号