○大木町有水路区管理委員会設置規程

昭和52年9月20日

規程第6号

(設置)

第1条 大木町に、大木町有水路区管理委員会を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、大木町内の行政区ごとに設置する。

(職務)

第3条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 水路の監視

(2) 水路の維持管理

(3) 水路の埋立、使用等町長の許可事項に対する意見の提出

(4) その他水路に関する一切の事項

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

2 委員の選出は、次の区分による。

区長

農事組合長

知識経験者 3人

(任期)

第5条 委員のうち、区長及び農事組合長の任期にあっては、その在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置くものとする。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(必要事項)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

大木町有水路区管理委員会設置規程

昭和52年9月20日 規程第6号

(平成6年7月5日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和52年9月20日 規程第6号
平成6年7月5日 規程第3号