○大木町有水路区管理委員会設置規程
昭和52年9月20日
規程第6号
(設置)
第1条 大木町に、大木町有水路区管理委員会を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、大木町内の行政区ごとに設置する。
(職務)
第3条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 水路の監視
(2) 水路の維持管理
(3) 水路の埋立、使用等町長の許可事項に対する意見の提出
(4) その他水路に関する一切の事項
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
2 委員の選出は、次の区分による。
区長
農事組合長
知識経験者 3人
(任期)
第5条 委員のうち、区長及び農事組合長の任期にあっては、その在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置くものとする。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(必要事項)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。