○大木町商工会補助金交付規程
平成5年3月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、商工会が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する事業者を、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、商工会が次の各号に掲げる事業を実施するために必要な経費であって、町長が必要かつ適当と認めたものとする。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費
(2) その他目的を達成するための事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書を町長に、その定める期日までに提出しなければならない。
2 前項によって交付決定された補助金の額は、変更その他の理由による追加交付はないものとする。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第7条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ様式第3号による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の変更により補助金の返還が生じた場合は、商工会は、会計年度終了までに、町長にその補助金を返還しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、様式第4号による補助事業実績報告書を会計年度終了後2箇月以内に町長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助額 |
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費 | 当該前々年度の県補助金確定額の35%以内とする。ただし、特定事業費は除く。 |
(2) その他目的を達成するための事業に要する経費 | 町長が特に必要と認めた事業費内で別に定める。 |