○大木町中小企業経営資金利子補給規程

昭和59年9月18日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、大木町預託金の融資を受けることにより、その自主的経済活動を促進し、中小企業の振興に寄与するものに対し、必要な事業資金の融通の円滑化及び経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給金の交付)

第2条 町長は、福岡銀行大木支店、大川信用金庫大木支店(以下「金融機関」という。)と契約を締結し、金融機関が当該契約に基づき中小企業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の証明を受けた者(以下「修了者」という。)を含む。以下同じ。)に対して資金の融資をした場合には、借入者(利子補給金の受領に関する委任を受けた金融機関を含む。以下「借入者」という。)に対して、貸付実行日から7年以内に限り利子補給金を交付する。ただし、当該融資については、保証協会の保証付融資であり、必要に応じ担保を徴求するものとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間の借入残高(延滞した場合の借入残高分は除く。)に貸付金利から0.9%を差し引いた率(1.4%を限度とする。)を乗じて算出した額とする。ただし、大木町預託金融資制度要綱(昭和59年大木町要綱第8号)第1条に規定する修了者については、貸付金利から0.5%を差し引いた率(1.8%を限度とする。)を乗じて算出した額とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 借入者は、利子補給金の交付を申請する場合は、毎年1月末日までに利子補給金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定等)

第5条 町長は、借入者から提出のあった利子補給金交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金の交付を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)を送付することにより借入者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 借入者は、前条の規定による利子補給金の交付決定を受けたときは、利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出することにより、利子補給金を請求することができる。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、借入者から前条の規定により利子補給請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から20日以内に借入者に利子補給金を支払うものとする。

この規程は、昭和59年度から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 第3条の規定は、平成19年においては、「毎年1月1日からを」とあるのは、「4月1日から」と読み替えるものとする。

(平成22年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成25年告示第17号)

公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第3号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第31号)

公布の日から施行する。この告示による改正後の大木町中小企業経営資金利子補給規程の規定は、施行の日以後に申請された融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。

改正文(令和3年告示第26号)

令和3年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町中小企業経営資金利子補給規程の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資について適用し、令和2年4月20日から令和3年3月31日までに実行された融資については、なお従前の例による。

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大木町中小企業経営資金利子補給規程

昭和59年9月18日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和59年9月18日 規程第9号
昭和62年5月1日 規程第1号
平成3年4月1日 規程第3号
平成4年4月1日 規程第3号
平成15年5月8日 規程第4号
平成19年6月1日 規程第7号
平成22年12月28日 告示第75号
平成25年3月28日 告示第17号
平成28年1月29日 告示第3号
令和2年4月20日 告示第31号
令和3年3月26日 告示第26号