○大木町水利委員会設置規程

昭和43年6月29日

規程第1号

(委員会の名称)

第1条 この委員会は、大木町水利委員会と称する。

(委員会の組織)

第2条 この委員会は、町長及び地区水利委員会設置規程(昭和43年大木町規程第2号)第6条に規定した委員をもって組織する。

(委員会の処理事務)

第3条 委員会は、干ばつ時における町内のかんがい用水の円滑なる調整を図ることを目的とする。

(委員会の事務所)

第4条 この委員会の事務所は、大木町役場内に置く。

(会長及び副会長)

第5条 この委員会に会長1人及び副会長3人を置く。

2 町内水利調整の必要を生じたる場合は、会長が招集する。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、水利委員会の運営について必要な事項は、会長がその都度指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

大木町水利委員会設置規程

昭和43年6月29日 規程第1号

(昭和43年6月29日施行)