○大木町農産物等直売施設の設置及び管理に関する規則

平成12年8月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町農産物等直売施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大木町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館時間)

第2条 大木町農産物等直売施設(以下「直売施設」という。)の開館時間は、休館日を除き午前10時から午後7時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間及び閉館時間を変更することができる。

3 条例第4条の規定により、指定管理者が管理運営を行う場合において、前項及び第3条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第3条 直売施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。

(2) 年末年始(12月30日から翌年1月1日)

2 町長が運営上必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(出品物の範囲)

第4条 直売施設で展示、販売する出品物の範囲は、原則として大木町及び近隣地域で生産される農産物、農産加工品及び物産工芸品とする。ただし、町長が特に必要又は適当と認めたときは、展示、販売することができる。

(出品の申込み)

第5条 直売施設に出品しようとするものは、町長に利用申込書を提出し、許可を受けなければならない。

(出品者の遵守事項)

第6条 出品者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で展示及び販売を行わないこと。

(2) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕等その他これらに類するものを掲げ、若しくははり付け、又は文字などを書き、若しくはくぎ類を打たないこと。

(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売をしないこと。

(4) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(出品者の負担)

第7条 出品者は、次に掲げる経費を負担する。

(1) 出品物の搬入、搬出に要する経費

(2) 出品物の展示、販売に要する経費

(3) 出品物が展示に適さなくなった際の引取りや取替えに要する経費

(4) 販売した出品物の事故による取替えや損害賠償に要する経費

(5) その他町長が定める出品物の管理に要する経費

(出品物の弁償)

第8条 町長及び指定管理者は、火災、風水害、盗難その他やむを得ない事情により出品物を焼失、亡失若しくは損傷したときは、これを弁償しない。

(現状の維持)

第9条 出品者は、直売施設又は附属設備等の使用には細心の注意を払い、常に衛生や整理整頓を心掛け、現状の維持に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大木町農産物等直売施設の設置及び管理に関する規則

平成12年8月31日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)