○大木町農業経営体育成資金利子助成規程

平成8年3月29日

規程第2号

(目的)

第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)が融資する農業経営基盤強化資金の借受者に対して、予算の範囲内において、農業経営体育成資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、大木町補助金等交付規則(昭和61年大木町規則第6号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(利子助成対象資金)

第2条 利子助成する対象資金は、公庫が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)とする。

(利子助成金交付対象者)

第3条 利子助成する交付対象者は、資金を借り受けた者のうち、町長の利子助成適格認定を受けた者とする。

(利子助成率等)

第4条 資金に対する利子助成率及び利子助成期間は、別表のとおりとする。なお、貸し付けられた資金に対する利子助成率は、公庫の貸付決定日と貸付実行日における利子助成率を比較して高い方を適用するものとする。

2 利子助成金額は、資金として貸し付けられた額について算出された毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における年間平均融資残高(延滞残高を除いた期間計算期間中の毎日の最高残高の総和を計算期間の日数で除した額)に利子助成率を乗じて得た額とし、円未満は切り捨てるものとする。

(利子助成適格認定)

第5条 利子助成金の交付を申請する者のうち公庫から直接融資を受ける者とそれ以外の者(以下「交付申請者」という。)は、資金の借入申込みを行う際に、資金の貸付業務を取り扱う農業協同組合その他の金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、農業経営体育成資金利子助成適格認定申請手続及び同助成金交付申請並びに受領に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 融資機関は、資金の貸付実行後、委任状に基づき交付申請者に代わって農業経営体育成資金利子助成適格認定申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、交付対象者及び対象事業として適当であると認めようとするときは、交付申請者及び利子助成対象額について農業経営体育成資金利子助成適格認定協議書(様式第3号)により、知事と協議する。

4 町長は、知事より農業経営体育成資金利子助成対象適格認定協議結果書の提出を受けたときは、速やかに認定し、農業経営体育成資金利子助成適格認定通知書(様式第4号)により融資機関及び交付申請者に通知する。

(利子助成契約書)

第6条 利子助成については、町長が融資機関との間において利子助成契約書を締結して行うものとする。

(利子助成金の交付申請)

第7条 融資機関は、交付申請書を代理して利子助成金の交付を受けようとするときは、2月末日までに、農業経営体育成資金利子助成金交付申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)、農業経営体育成資金利子助成金交付申請明細書(様式第6号)及び農業経営体育成資金利子助成金の受入口座届(様式第7号)その他貸付実行の内容を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付決定)

第8条 町長は、利子助成金の交付を決定したときは、交付申請書が提出された日の属する月の翌月までに融資機関に通知するものとする。

(利子助成金の支払)

第9条 町長は、利子助成金の交付決定の日の属する月の翌月末日までにこれを支払うものとする。

2 利子助成金を受領した融資機関は、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払わなければならない。

(支払完了報告)

第10条 融資機関は、利子助成金の支払終了後速やかに、農業経営体育成資金利子助成金支払完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(融資機関の報告事項)

第11条 融資機関は、次の各号の事実が発生又は判明したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 対象者から任意の繰上償還があったとき。

(2) 交付対象者が利子助成適格認定に際し、虚偽の記載をしたとき。

(3) 資金について、公庫又は公庫が貸付業務を委託した金融機関から繰上償還の請求がなされたとき。

(4) 交付対象者が資金をその目的外に使用したとき。

(5) 当初の償還計画に変更があったとき。

(利子助成金の交付制限)

第12条 町長は、利子助成金交付期間内に、次の各号の事実が発生したときは、利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 前条第2号から第4号までに該当した場合

(2) 経営農地等の融資対象の物件について、その全部又は一部の転用、所有権の移転若しくは使用収益権の設定を行ったとき。ただし、所有権の移転にあっては、公用公共の用に供するための買収及び収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。この場合、支払われた対価に相当する額を以降の利子助成対象額から控除する。

(3) 離農又は指定農業部門の経営の縮小(利用権設定期間中の合意解約を含む。)を行ったとき。ただし、経営の縮小にあっては、災害による農地の崩壊及び公用公共の用に供するための買収及び収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。この場合、支払われた対価に相当する額を以降の利子助成対象額から控除する。

(4) 交付対象者の死亡その他これに準ずる事実が発生したとき。ただし、経営農地等の権利を包括継承した交付対象者の後継者が、交付対象者と同様に地域農業の担い手として期待される場合を除く。

(5) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規程に違反したとき及び前項の交付決定の取消しをしたときは、既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収)

第13条 町長は、資金について必要があると認めたときは、融資機関の有する書類等を閲覧することができるものとし、融資機関は、これに協力しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、交付対象者に必要な報告を求め、又は帳簿、書類等の閲覧その他物件等の調査を行うことができるものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。なお、適用日前の借受者については、従前の例による。

別表(第4条関係)

資金名

利子補給率

利子補給期間

農業経営基盤強化資金

平成13年4月27日付財務省・農林水産省告示第26号(農林漁業金融公庫法附則第24項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件)2に規定する利率から農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日6農経A第666号)に定められた農業経営基盤強化資金の実質金利水準を差し引いた率の2分の1に相当する率(小数点以下第2位未満四捨五入。)を基準とする。なお、貸し付けられた資金に対する利子助成率は、公庫の貸付決定日と貸付実行日における利子助成率を比較して高い方を適用するものとする。

25年以内

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大木町農業経営体育成資金利子助成規程

平成8年3月29日 規程第2号

(平成13年12月28日施行)