○大木町農業振興対策事業資金利子補給規程

昭和43年4月25日

規程第24号

(利子補給)

第1条 町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づく農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)及びその他町長が農業振興上必要と認めた資金を貸し付ける町内の農業協同組合及び大川信用金庫大木支店(以下「融資機関」という。)に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)

第2条 前条の利子補給の対象となる融資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給交付対象者)

第3条 利子補給の交付対象者は、第2条に定める資金を借り受けた者のうち、町長が利子補給することが適当であると認めた者とする。

(利子補給契約書)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各期間におけるそれぞれの資金につき、第2条の規定する各資金利子補給率ごとに算出した毎日の融資残高(延滞分を除く。)に対し、それぞれ当該補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第6条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町は、この規程に基づく町の利子補給に係る資金を借受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告又は調査)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度分の利子補給から適用する。

2 この規程施行の際現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和46年規程第35号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年規程第39号)

この規程は、昭和48年4月12日以降提出する借入申込書から適用する。

(昭和49年規程第41号)

1 この規程は、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和50年規程第10号)

1 この規程は、昭和49年12月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお従前の例による。

(昭和51年規程第51号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

1 この規程は、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和52年規程第4号)

1 この規程は、昭和52年6月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和52年規程第8号)

1 この規程は、昭和52年10月3日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和53年規程第5号)

1 この規程は、昭和53年5月8日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお従前の例による。

(昭和54年規程第6号)

1 この規程は、昭和53年5月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和54年規程第2号)

1 この規程は、昭和54年6月12日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和56年規程第2号)

1 この規程は、昭和56年5月7日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和56年規程第3号)

1 この規程は、昭和56年8月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和57年規程第1号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。

(昭和59年規程第1号)

1 この規程は、昭和59年2月3日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお従前の例による。

(昭和59年規程第7号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお、従前の例による。

(昭和60年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(昭和63年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成2年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年4月2日以降に貸し付けられた近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成2年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年4月27日以降に貸し付けられた近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成2年規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年9月14日以降に貸し付けられた近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成3年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年12月11日以降に貸し付けられた農業近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成3年規程第4号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年5月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

3 適用日から平成2年3月31日までの間に貸し付けられた農業近代貸金のうち利子補給の対象となる資金がある場合は、当該資金に対する利子補給を平成3年4月1日から3年間は実施する。

(平成4年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成3年11月19日以降に貸し付けられた農業近代化資金、農業後継者経営拡大資金及び農業施設等災害復旧資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成4年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成3年12月20日以降に貸し付けられた農業近代化資金、農業後継者経営拡大資金及び農業施設等災害復旧資金に係る利子補給金から適用する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。

(平成5年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 平成14年3月31日以前に貸し付けられた農業近代化資金のうち、適用日現在融資残高を有する場合は、改正後の利子補給規程に基づき平成14年度から3ヵ年間を限度に利子補給を実施する。

別表(第2条関係)

利子補給の対象となる融資金の種類、利子補給率及び貸付利率

資金区分及び種別

町利子補給率

利子補給期間

末端貸付利率

償還期間

措置期間

備考

近代化資金

1号資金

農畜産物育成管理施設

1パーセント以内

3年間

1パーセント以上

県の定める期間

県の定める期間

県の審査基準による

2号資金

農用地改良造成用機具

耕うん整地用機具

農畜産物育成管理用機具

収穫調整用機具

病害虫等防除用機具

1パーセント以内

3年間

1パーセント以上

県の審査基準による

町長が特に必要と認めた資金

町長が定める補給率

町長が指定する期間

町長が定める利率

県の審査基準による

その他町長が農業振興上必要と認めた資金

町長が定める種目

町長が定める補給率

町長が指定する期間

町長が定める利率

県の審査基準による

備考 利用組合等とは、法人やおおむね5戸以上の農家で組織され、規約等の整備がなされている団体をいう。また、この団体には、作業計画、利用計画、資金計画が作成されているものとする。

大木町農業振興対策事業資金利子補給規程

昭和43年4月25日 規程第24号

(平成14年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
昭和43年4月25日 規程第24号
昭和46年4月23日 規程第35号
昭和48年5月8日 規程第39号
昭和49年4月1日 規程第41号
昭和50年1月20日 規程第10号
昭和51年4月1日 規程第51号
昭和52年4月27日 規程第1号
昭和52年7月9日 規程第4号
昭和52年12月21日 規程第8号
昭和53年7月20日 規程第5号
昭和54年1月19日 規程第6号
昭和54年8月20日 規程第2号
昭和56年6月16日 規程第2号
昭和56年7月25日 規程第3号
昭和57年3月25日 規程第1号
昭和59年3月19日 規程第1号
昭和59年4月2日 規程第7号
昭和60年7月5日 規程第2号
昭和63年6月17日 規程第1号
平成2年7月7日 規程第2号
平成2年8月27日 規程第3号
平成2年12月28日 規程第6号
平成3年3月29日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第4号
平成4年2月21日 規程第1号
平成4年3月23日 規程第2号
平成5年8月2日 規程第2号
平成14年10月7日 規程第6号