○大木町農業振興対策事業資金利子補給規程
昭和43年4月25日
規程第24号
(利子補給)
第1条 町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づく農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)及びその他町長が農業振興上必要と認めた資金を貸し付ける町内の農業協同組合及び大川信用金庫大木支店(以下「融資機関」という。)に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(利子補給交付対象者)
第3条 利子補給の交付対象者は、第2条に定める資金を借り受けた者のうち、町長が利子補給することが適当であると認めた者とする。
(利子補給契約書)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第6条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町は、この規程に基づく町の利子補給に係る資金を借受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告又は調査)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度分の利子補給から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
3 大木町農業振興対策事業資金利子補給規程(昭和37年大木町規程第8号)は、これを廃止する。
附則(昭和46年規程第35号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規程第39号)
この規程は、昭和48年4月12日以降提出する借入申込書から適用する。
附則(昭和49年規程第41号)
1 この規程は、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規程第10号)
1 この規程は、昭和49年12月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規程第51号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第1号)
1 この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規程第4号)
1 この規程は、昭和52年6月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規程第8号)
1 この規程は、昭和52年10月3日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規程第5号)
1 この規程は、昭和53年5月8日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規程第6号)
1 この規程は、昭和53年5月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規程第2号)
1 この規程は、昭和54年6月12日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規程第2号)
1 この規程は、昭和56年5月7日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規程第3号)
1 この規程は、昭和56年8月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規程第1号)
1 この規程は、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規程第1号)
1 この規程は、昭和59年2月3日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規程第7号)
1 この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった、利子補給については、なお、従前の例による。
附則(昭和60年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(昭和63年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成2年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年4月2日以降に貸し付けられた近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成2年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年4月27日以降に貸し付けられた近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成2年規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年9月14日以降に貸し付けられた近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成3年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年12月11日以降に貸し付けられた農業近代化資金及び農業後継者経営拡大資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成3年規程第4号)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成2年5月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
3 適用日から平成2年3月31日までの間に貸し付けられた農業近代貸金のうち利子補給の対象となる資金がある場合は、当該資金に対する利子補給を平成3年4月1日から3年間は実施する。
附則(平成4年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成3年11月19日以降に貸し付けられた農業近代化資金、農業後継者経営拡大資金及び農業施設等災害復旧資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成4年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大木町農業振興対策事業資金利子補給規程の規定は、平成3年12月20日以降に貸し付けられた農業近代化資金、農業後継者経営拡大資金及び農業施設等災害復旧資金に係る利子補給金から適用する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の利子補給規程に基づいて利子補給すべきであった利子補給については、なお、従前の例による。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 平成14年3月31日以前に貸し付けられた農業近代化資金のうち、適用日現在融資残高を有する場合は、改正後の利子補給規程に基づき平成14年度から3ヵ年間を限度に利子補給を実施する。
別表(第2条関係)
利子補給の対象となる融資金の種類、利子補給率及び貸付利率
資金区分及び種別 | 町利子補給率 | 利子補給期間 | 末端貸付利率 | 償還期間 | 措置期間 | 備考 | |||
近代化資金 | 1号資金 | 農畜産物育成管理施設 | 1パーセント以内 | 3年間 | 1パーセント以上 | 県の定める期間 | 県の定める期間 | 県の審査基準による | |
2号資金 | 農用地改良造成用機具 耕うん整地用機具 農畜産物育成管理用機具 収穫調整用機具 病害虫等防除用機具 | 1パーセント以内 | 3年間 | 1パーセント以上 | 県の審査基準による | ||||
町長が特に必要と認めた資金 | 町長が定める補給率 | 町長が指定する期間 | 町長が定める利率 | 県の審査基準による | |||||
その他町長が農業振興上必要と認めた資金 | 町長が定める種目 | 町長が定める補給率 | 町長が指定する期間 | 町長が定める利率 | 県の審査基準による |
備考 利用組合等とは、法人やおおむね5戸以上の農家で組織され、規約等の整備がなされている団体をいう。また、この団体には、作業計画、利用計画、資金計画が作成されているものとする。