○大木町小作料協議会の設置等に関する規則
昭和58年10月1日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大木町内の農地について農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づき合理的な小作料の標準額等を定めることにより正常な農地賃貸借関係の維持発展を促進し、もって農業経営の規模拡大と安定を図るため大木町小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その所掌事項等必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を調査審議し、大木町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に答申する。
(1) 農地の小作料の標準額等の額
(2) その他小作料の標準額等の算定に関連する事項
(委員)
第3条 協議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ5人ずつ農業委員会の承認を経て農業委員会長が委嘱する。
(1) 大木町内に住所を有する者で、農地の貸し手を代表するもの
(2) 大木町内に住所を有する者で、農地の借り手を代表するもの
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、農地法第23条第3項に規定する小作料の標準額等の公示の日までとする。ただし、前条第2項の資格を失したときは、委員の資格を失う。
(役員)
第5条 協議会に会長1人、及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、最初に行われる協議会は、農業委員会会長が招集する。
2 会議の議長には、協議会の会長(以下「会長」という。)がこれに当たる。
3 会議は、委員総数の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
(会議録)
第7条 議長は、出席委員の氏名、会議の概要等必要な事項を記録し保管しなければならない。
(事務局)
第8条 協議会に、事務局長及び必要な職員(以下「局員」という。)で構成する事務局を置く。
2 局員は、会長が委嘱する。
3 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。