○大木町環境審議会規則
平成7年10月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町における環境全般に関する事項を審議し、必要と認める事項を町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者について、町長が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他関係ある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。