○大木町環境審議会規則

平成7年10月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町における環境全般に関する事項を審議し、必要と認める事項を町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について、町長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他関係ある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大木町環境審議会規則

平成7年10月5日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年10月5日 規則第6号
令和3年2月15日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第5号