○大木町健康被害調査委員会条例
昭和53年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、大木町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の指示により予防接種による健康被害について、医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱し、第2項に掲げる者については、必要の都度町長が委嘱する。
(1) 大川三潴医師会の代表者 1人
(2) 南筑後保健福祉環境事務所長 1人
(3) 大川三潴医師会の推薦する医師 2人
(4) 町職員 3人以内
2 県知事が推薦する医師 2人以内
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項の委員の任期については、前項各号の規定にかかわらず、町長が必要と認める期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第8条 委員長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成9年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。