○大木町健康被害調査委員会条例

昭和53年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、大木町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の指示により予防接種による健康被害について、医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱し、第2項に掲げる者については、必要の都度町長が委嘱する。

(1) 大川三潴医師会の代表者 1人

(2) 南筑後保健福祉環境事務所長 1人

(3) 大川三潴医師会の推薦する医師 2人

(4) 町職員 3人以内

2 県知事が推薦する医師 2人以内

(任期)

第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項の委員の任期については、前項各号の規定にかかわらず、町長が必要と認める期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第8条 委員長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成9年4月1日から適用する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大木町健康被害調査委員会条例

昭和53年3月28日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和59年6月29日 条例第7号
平成9年10月1日 条例第12号
平成19年3月13日 条例第9号
平成22年3月12日 条例第6号
平成25年6月21日 条例第14号
令和2年12月10日 条例第25号