○大木町国民健康保険「健康優良者」表彰規則

平成10年9月11日

規則第8号

大木町国民健康保険「健康優良家庭、健康老人」表彰規則(平成元年大木町規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大木町国民健康保険被保険者の健康増進と、国民健康保険事業の健全なる運営に寄与した者を表彰し、もってこの事業の発展に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 表彰は、前年度中に国民健康保険の療養の給付及び療養費の支給を受けなかった被保険者で、次の各号に該当するものを表彰する。

(1) 前年度中に国民健康保険の療養の給付及び療養費の支給を受けなかった者

(2) 国民健康保険税の滞納がない者

(表彰)

第3条 前条に掲げる者については、記念品を贈呈する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大木町国民健康保険「健康優良者」表彰規則

平成10年9月11日 規則第8号

(平成10年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成10年9月11日 規則第8号