○大木町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成2年9月11日
規則第8号
大木町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年大木町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、大木町国民健康保険条例(昭和30年大木町条例第2号)第2条各号により定められた者に、町長が任命又は委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員定数の3分の1以上の者から付議事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は、招集しなければならない。
(会議の成立)
第5条 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席し、大木町国民健康保険条例第2条各号に定める委員1人以上の出席がなければ開くことができない。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が議長となり議事を整理する。
(議決の方法)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密会)
第8条 協議会の会議は、議長又は委員2人以上の発議により出席委員の3分の2以上の同意があったときは、秘密会にすることができる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要があるときは、利害関係者の出席を求めることができる。
(資料提出)
第10条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に求めることができる。
(議事録)
第11条 会長は、書記をして議事録を調製し、会議の次第を記録させなければならない。
(辞職)
第12条 会長及び副会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
2 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(欠席の通知)
第13条 委員が事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。