○大木町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成2年9月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、大木町国民健康保険条例(昭和30年大木町条例第2号)第2条各号により定められた者に、町長が任命又は委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員定数の3分の1以上の者から付議事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は、招集しなければならない。

(会議の成立)

第5条 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席し、大木町国民健康保険条例第2条各号に定める委員1人以上の出席がなければ開くことができない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が議長となり議事を整理する。

(議決の方法)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密会)

第8条 協議会の会議は、議長又は委員2人以上の発議により出席委員の3分の2以上の同意があったときは、秘密会にすることができる。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要があるときは、利害関係者の出席を求めることができる。

(資料提出)

第10条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に求めることができる。

(議事録)

第11条 会長は、書記をして議事録を調製し、会議の次第を記録させなければならない。

(辞職)

第12条 会長及び副会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

2 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(欠席の通知)

第13条 委員が事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大木町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成2年9月11日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成2年9月11日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第1号
平成30年3月23日 規則第4号