○大木町老人・障害者福祉関係費用徴収規則
平成5年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき、徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 町長は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について別に定める老人・障害者福祉関係費用徴収基準(以下「基準」という。)による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置
(2) 身体障害者福祉法第18条第4項第3号の規定による措置
2 前項に規定する徴収金の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、基準が定めるところにより算定した額とする。
(徴収金の納期)
第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を翌月末日までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。