○住民ふれあい広場整備費の助成等に関する規程
昭和61年3月4日
規程第1号
(目的)
第1条 住民の健康を増進し、融和を図ることを目的として、区又は公民館分館が設置する住民ふれあい広場の整備費について、町が予算の範囲内において行う財政的措置を定めることを目的とする。
(対象基準)
第2条 前条の規定による財政的措置は、新たに設置する住民ふれあい広場の施設(面積400平方メートル以上を対象とし、用地費及び造成費を除く。)及び遊具に対して行ない、同一広場についての適用は、施設及び遊具についてそれぞれ1回限りとする。
2 整備費に係る設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 施設 外柵、便所、手洗い、外灯、門柱、ベンチ等及びこれに類するもの
(2) 遊具 ブランコ、滑り台、砂場、低鉄棒、ジャングルジム、ラダー、シーソー、回転塔、回転ジャングルジム、木登り、遊動円木及びこれに類するもの
(措置の額)
第3条 財政的措置額は、施設及び遊具それぞれ行い、次のとおりとする。
(1) 施設 事業費に2分の1を乗じて得た額のうち50万円を限度とする。ただし、国県及び社会福祉事業団体等から補助金等を受けた場合は、事業費に2分の1を乗じて得た額から補助金等の額を控除する。
(2) 遊具 事業費のうち50万円を限度とする。ただし、国県及び社会福祉事業団体等から補助金等を受けた場合は、前号50万円を限度とする額から当該補助金等の額を控除するものとする。
(措置額の返還)
第4条 町長は、次の事項が生じた場合、財政的措置をした金額の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく、1年以内に撤去したとき。
(2) 書類等の記載事項に虚偽があったとき。
(管理運営)
第5条 住民ふれあい広場の管理運営については、行政区長又は公民館分館長等が施設の管理、運営の一切の責めに任ずるものとする。設置後の維持管理費等についても同様とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(児童遊園、小規模児童遊園及び交通コーナー整備費補助金交付規程の廃止)
2 児童遊園、小規模児童遊園及び交通コーナー整備費補助金交付規程(昭和46年大木町規程第34号)は、廃止する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第5号)
(施行期日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。