○大木町児童手当支払規則
平成3年7月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 手当の認定、支給等に関する事務処理については、市町村における児童手当関係事務処理について(平成27年12月18日付け府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別添児童手当市町村事務処理ガイドラインの定めるところによる。
(支払の方法)
第3条 手当の支払方法は、原則として口座振替の方法により行うものとする。
(支払日)
第4条 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の5日(当該支払日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項の行政機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い行政機関の休日でない日)とする。ただし、同項ただし書の規定により支払う手当の支払日は、町長が別に定める日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(児童手当大木町事務取扱規則の廃止)
第2条 児童手当大木町事務取扱規則(平成14年大木町規則第5号)は、廃止する。