○大木町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成3年10月8日

規則第8号

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(災害弔慰金の支給に係る提出書類)

第3条 町長は、本町の区域外で死亡した町民の遺族に対し災害弔慰金を支給するときは、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(災害障害見舞金の支給に係る提出書類)

第5条 町長は、本町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対して災害障害見舞金を支給するとき、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(災害援護資金の借入れの申込)

第6条 条例第12条の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び償還方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月の初日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(保証人)

第7条 保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、保証能力を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

(調査)

第8条 町長は、借入申込書を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは貸付決定通知書(様式第3号)を、資金を貸し付けない旨を決定したときは貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した借用書(様式第5号)に資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑登録証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第11条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第12条 町長は、前条の借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添付された印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第13条 貸付金の繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは支払猶予承認通知書(様式第8号)を、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支払免除を認める旨を決定したときは違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を、支払免除を認めない旨の決定をしたときは違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第16条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは償還免除承認通知書(様式第14号)を、償還の免除を認めない旨を決定したときは償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請書に交付するものとする。

(督促)

第17条 町長は、償還金を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等を生じたときは、借受人は速やかにその旨を記載した氏名等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月27日以後に生じた災害について適用する。

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大木町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成3年10月8日 規則第8号

(平成3年10月8日施行)