○大木町災害復旧資金利子補給規程

平成3年10月22日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、町民の福祉及び生活の安定に資するため、本町に住所又は事業所を有する者が災害による被害の復旧に要する資金(以下「復旧資金」という。)を公庫、銀行、農業協同組合、信用金庫、共済組合等(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合に、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「災害」とは、本町の区域が暴風、豪雨、地震、火事等により、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条及び災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号に規定する程度の被害が生じ、同法の適用を受けたときの災害及び町長が特に認めたときの災害をいう。

(利子補給金交付対象物件)

第3条 利子補給金交付対象物件は、本町内に有り、生活及び生産並びに保管、収納等に現に使用している建物とし、前条に規定する災害により被害を受け補修又は改築等が必要となったものとする。

(利子補給金の限度額等)

第4条 利子補給金の限度額は、1世帯又は1事業所当たり金融機関等から借り入れた金額が200万円までの範囲内の額とする。

2 利子補給率は、金融機関等の貸付利率が年1.0パーセント(定率の保証料を併せたものを含む。)を超える部分について、年2パーセント以内とする。

3 交付の期間は、復旧資金の借り入れの日から5年間とする。

(利子補給金の額)

第5条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、前条の割合で計算した額とする。

(利子補給の停止)

第6条 償還金の返済不履行が生じた場合は、利子補給を停止する。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、復旧資金を借り入れた日から2箇月以内に利子補給金交付申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、金融機関等から貸付実績報告書(様式第2号)の提出があった場合において適正であると認めたときは、受理した日から30日以内に金融機関を通じ口座振込により、利子補給金を交付するものとする。

(届出)

第9条 利子補給金の交付を受けた者(利子補給金の交付を未だ受けていない者も含む。)で、次の各号に掲げる場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借入金の償還明細書に変更があったとき。

(2) 口座振込先の金融機関を変更するとき。

(3) 他市町村に転出したとき。

(不正利得等の返還)

第10条 町長は、利子補給金の交付を受けた者(利子補給金の交付を未だ受けていない者も含む。)が、次の各号に掲げる場合には、利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) その他返還が必要であると町長が認めたとき。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年9月14日以降の災害について適用する。

改正文(平成30年告示第54号)

公布の日から施行する。

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大木町災害復旧資金利子補給規程

平成3年10月22日 規程第6号

(平成30年9月12日施行)