○大木町文化財保護条例施行規則
平成11年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町文化財保護条例(平成11年大木町条例第6号。以下「条例」という。)第38条の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別
(2) 名称
(3) 所在地
(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 員数及び法量
(6) 由来、微証、伝説、作者及び伝来等
(7) 現状
(8) その他参考となる事項
2 文化財の指定申請は、所有者等又はこれらの者の委任を受けた代理人が行わなければならない。
4 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えて、その再交付を申請することができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、前2項の期間を短縮することができる。
(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をとるとき。
(1) 標識には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地又は区名、設置年月日を記載するものとする。
(2) 説明板には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地、指定の年月日、説明事項又は図面その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、町指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(4) 前号までに定めるもののほか、標識、説明板又は境界標、囲さくの材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関する必要な事項は、あらかじめ教育委員会において定める。
2 前項の申請の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。
(補助金及び負担金交付決定)
第15条 教育委員会は、前条の規定による補助金(負担金)交付申請書を受理した場合は、当該申請書の審査及び現地調査等の結果、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(事業実績報告書)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了した日から10日以内に事業実績報告書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第17条 教育委員会は、前条の規定による事業実績報告書を受理した場合は、当該事業実績報告書に係る書類の審査及び現地調査を行い、適正であると認めたときは、補助金を交付する。
(1) 運送費又は荷造費
(2) 文化財の移動に際し、教育委員会が当該文化財に運送保険の必要を認めた場合は、その保険料
(3) 出品又は公開のため施設及び設備の設置に要する経費その他宣伝及び警備等に要する経費
(4) 所有者等(管理責任者を含む。)に対する報償金
(5) 前各号のほか教育委員会が特に認めた経費
(台帳)
第20条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した文化財台帳を備え、文化財の整備及び保存の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(1) 記号番号
(2) 規則第2条第1項第1号から第7号までに規定する事項
(3) 指定の年月日
(4) 指定の事由
(5) 指定当時の文化財の状況
(6) 指定後の文化財の経過状況
(7) その他参考となる事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。