○大木町文化財保護条例施行規則

平成11年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町文化財保護条例(平成11年大木町条例第6号。以下「条例」という。)第38条の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項第25条第1項及び第32条第1項に規定する文化財(以下「文化財」という。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、申請しなければならない。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称

(3) 所在地

(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 員数及び法量

(6) 由来、微証、伝説、作者及び伝来等

(7) 現状

(8) その他参考となる事項

2 文化財の指定申請は、所有者等又はこれらの者の委任を受けた代理人が行わなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第4条第6項(第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、文化財指定書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定に基づき町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に認定書(様式第1号の2)を交付する。

3 条例第4条第4項第19条第4項(第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文化財指定(認定)通知書(様式第2号)によるものとする。

4 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えて、その再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第21条の規定により保持者が死亡し、又は文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは、保持者又はその相続人は、保持者死亡(傷病)(様式第6号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、代表者であったものは保持団体解散(消滅)(様式第6号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)及び第21条の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第7号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地又は代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、保持団体変更届(様式第7号の2)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第8号)によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第9条(第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。ただし、条例第14条第1項ただし書の規定による修理並びに第15条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときは、この届出は要しない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第13条第1項及び第36条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第10号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更届(様式第11号)によるものとし、現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、特別の事情があるときは、前2項の期間を短縮することができる。

4 条例第13条第2項及び第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をとるとき。

(修理の届出)

第10条 条例第14条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第12号)によるものとする。

(標識等の設置)

第11条 条例第34条に規定する町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 標識には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地又は区名、設置年月日を記載するものとする。

(2) 説明板には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地、指定の年月日、説明事項又は図面その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、町指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。

(4) 前号までに定めるもののほか、標識、説明板又は境界標、囲さくの材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関する必要な事項は、あらかじめ教育委員会において定める。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第35条に規定する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときの届出は、土地の所在等異動届(様式第13号)によるものとする。

(損害補償の申請)

第13条 条例第15条第6項(第22条第2項及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による文化財の損害補償を受けようとするものは、文化財損害補償申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(経費の負担及び補助の申請)

第14条 条例の規定に基づき文化財の管理、修理及び保存又は公開のために要する経費の負担若しくは補助を受けようとするときは、補助金(負担金)交付申請書(様式第15号)2通を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。

(補助金及び負担金交付決定)

第15条 教育委員会は、前条の規定による補助金(負担金)交付申請書を受理した場合は、当該申請書の審査及び現地調査等の結果、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業実績報告書)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了した日から10日以内に事業実績報告書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第17条 教育委員会は、前条の規定による事業実績報告書を受理した場合は、当該事業実績報告書に係る書類の審査及び現地調査を行い、適正であると認めたときは、補助金を交付する。

(出品等による町の負担する費用の範囲)

第18条 条例の規定に基づき、勧告により文化財を出品又は公開に供する場合に、町が負担する費用の額は、次の各号に掲げる費用の範囲内とする。

(1) 運送費又は荷造費

(2) 文化財の移動に際し、教育委員会が当該文化財に運送保険の必要を認めた場合は、その保険料

(3) 出品又は公開のため施設及び設備の設置に要する経費その他宣伝及び警備等に要する経費

(4) 所有者等(管理責任者を含む。)に対する報償金

(5) 前各号のほか教育委員会が特に認めた経費

(調査及び報告等)

第19条 教育委員会は、条例又はこの規則の規定による届出及び申請等について必要があると認めるときは、実地調査等の実施又は関係者の報告若しくは必要書類等の提出を求めることができる。

(台帳)

第20条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した文化財台帳を備え、文化財の整備及び保存の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(1) 記号番号

(2) 規則第2条第1項第1号から第7号までに規定する事項

(3) 指定の年月日

(4) 指定の事由

(5) 指定当時の文化財の状況

(6) 指定後の文化財の経過状況

(7) その他参考となる事項

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町文化財保護条例施行規則

平成11年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号