○大木町立学校施設の開放に関する規則

昭和63年11月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会体育普及のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を町民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 開放に伴う施設の管理は、教育委員会の職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

3 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育長が委嘱する。

3 管理員は、教育委員会及び管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 施設開放

(2) 運動場開放

(3) 大木中学校コンピュータ教室

(学校開放の時間)

第5条 学校開放の時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 学校開放は、大木町に在住、在勤又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。この場合において、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第7条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的な活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(4) 学校の教育に支障があると認められるとき。

(5) 管理員の指示に従わないとき。

(6) その他教育委員会において支障があると認めたとき。

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則に違反し、又は管理員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命じることができる。

(利用の手続)

第9条 学校開放を利用しようとする者は、利用する日の2日以前に所定の申込書を教育委員会に提出して、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

開放する施設

開放する時間

運動場

午前6時から午後7時まで

体育館

午前8時から午後10時まで

大木中学校コンピュータ教室

午前8時30分から午後9時30分まで

大木町立学校施設の開放に関する規則

昭和63年11月15日 教育委員会規則第3号

(平成6年2月1日施行)