○大木町カヌーの設置及び管理に関する規則

平成4年4月6日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づき、クリークを利用して青少年の健全育成と住民の福祉増進のため健康的なスポーツ、レクリエーションとしてカヌーを設置し、管理運営に関する事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 カヌーの設置場所は、大木町大字上牟田口128番地の1に置く。

(管理)

第3条 カヌーは、大木町教育委員会が管理する。

(管理人)

第4条 艇庫に管理人を置くことができる。

(使用期間及び時間)

第5条 カヌーの使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めた場合は、使用期間等を変更することができる。

使用期間 7月1日から9月末日までの日曜日のみとする。ただし、夏休み期間中は毎日開放し、月曜日を休日とする。

使用時間 午前10時から午後5時30分までとする。

(使用の申込み)

第6条 カヌーを使用するものは、使用申込書を教育委員会へ提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 カヌーを使用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、必ず救命具を着用しなければならない。

(2) 小学生及び泳げない者の使用は、保護者同伴でなければならない。

(3) カヌーの使用は、1時間以内とする。

(4) 指定の場所以外での使用を禁止する。

(5) 使用中は、危険な行為をしてはならない。

(6) 艇内への飲食物の持込みを禁止する。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第8条 カヌーを使用する者が、次の各号に該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 風俗又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) その他使用許可の条件又は職員の指示に従わなかったとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用終了と同時に清掃し、艇庫に収納しなければならない。

(き損滅失届)

第10条 使用者は、設備、備品等をき損滅失したときは、直ちに教育委員会へ届けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大木町カヌーの設置及び管理に関する規則

平成4年4月6日 教育委員会規則第4号

(平成4年4月6日施行)