○大木町スポーツ推進委員設置に関する規則

昭和57年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、大木町におけるスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行う。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に定めるもののほか、大木町におけるスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 補欠により就任した委員は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員の中に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第9条 会議は、必要に応じ教育長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大木町スポーツ推進委員設置に関する規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成25年2月15日 教育委員会規則第1号