○大木町青少年問題協議会規則
昭和37年12月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 大木町青少年問題協議会条例(昭和37年大木町条例第17号)第10条の規定により大木町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(協議会)
第2条 協議会は、会長が必要と認めるとき、協議事項を示して招集する。
2 緊急やむを得ない事由があるときは、会長は、文書をもって委員の意見を求め、協議会に代えることができる。
(委員の代理)
第3条 委員は、緊急やむを得ない事情で出席できないときは、関係職員等代理者となるべき者を出席させることができる。この場合において、代理者となるべきものは、あらかじめ通知された事項についてのみ委員の権限を委任されたものとする。
(定足数及び表決)
第4条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(資料の送付)
第5条 委員は、必要に応じ相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとるものとする。
附則
この規則は、昭和37年12月20日から施行する。