○大木町青少年問題協議会条例

昭和37年12月6日

条例第17号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、大木町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 副町長

(3) 教育委員

(4) 社会教育委員

(5) 民生・児童委員

(6) 公民館長

(7) 小中学校長

(8) 人権擁護委員及び保護司

(9) 区長

(10) 社会教育関係団体

(11) 学識経験者

(12) 青少年育成町民会議

3 会長は、町長とし、委員の互選により副会長を1人置く。

(学識経験者の任期)

第4条 前条第2項第11号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長、及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長、及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係機関及び学識経験者のうちから会長が委嘱する。

(庶務の処理)

第8条 協議会の庶務は、会長の定める機関が処理する。

(青少年育成会)

第9条 協議会の青少年育成機関として各区に青少年育成会を置き、会長及び指導員を置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか協議会について必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大木町青少年問題協議会条例

昭和37年12月6日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)