○大木町社会教育委員運営規則
昭和61年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町社会教育委員設置条例(昭和61年大木町条例第3号。以下「条例」という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(委員の会議)
第2条 委員の会議は、教育委員会が招集する。
2 会議の議長及び副議長は、委員の互選による。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。