○大木町立学校児童生徒医療援助規則
平成12年5月16日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定に基づき大木町立の小学校、中学校に在学する児童又は生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に規定する「学齢児童」及び同法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下「児童生徒」という。)が伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病にかかり、経済的理由により治療困難な場合において、その治療に要する費用について援助を行うことを目的とする。
(援助を行う疾病)
第2条 援助を行う疾病は、次の各号に掲げるものとする。
(1) トラコーマ及び結膜炎
(2) 白せん、かいせん及び膿痂疹
(3) 中耳炎
(4) 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5) う歯(保険診療の対象となる治療に限る。)
(6) 寄生虫(虫卵保有を含む。)
(援助の対象となる者)
第3条 援助を受けることができる者は、大木町に住所を有する児童又は生徒の保護者(学校教育法第22条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 大木町教育委員会(以下「委員会」という。)が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
2 前項の規定にかかわらず、特に援助が必要と認められる者
(援助の範囲)
第4条 援助の範囲は、次に掲げるもののうち委員会が治療上必要と認めるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 病院又は診療所への通院
(援助の方法及び額)
第5条 援助は、現物給付によって行うものとする。ただし、通院費については、金銭給付によって行うものとする。
2 援助の額は、児童又は生徒の疾病の種類及び程度、保護者の経済状態等を考慮して予算の範囲内において行うものとする。
(援助の申請)
第6条 援助の対象となる児童生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)は、児童生徒の疾病を発見したときは、医療援助申請書(様式第1号)により委員会に援助の申請をしなければならない。
(援助の決定及び通知)
第7条 委員会は、前条の申請があったときは、申請書の内容その他の事情を考慮して援助の適否を決定するものとする。
(治療)
第8条 前条第2項の規定により援助の決定を受けた校長は、医療機関において治療を受けさせなければならない。また児童生徒が治療を受けるときは、医療機関に医療券を提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。