○幼稚園の施設整備の助成に関する条例
昭和56年10月3日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定による私立学校法人が設置する幼稚園及び私立学校法人の認可申請を行う幼稚園(以下「幼稚園」という。)の施設の整備に対する助成について定める。
(助成)
第2条 町長は、補助事業の認定を受け、幼稚園の新築又は増改築を実施する前条の法人に対し、予算の範囲内において助成を行うものとする。
(使用制限)
第3条 助成を受けた者は、助成に係る補助金を目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた者が、前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。