○大木町立学校プール管理規則

昭和40年5月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町立学校プール(以下「プール」という。)の管理運営を円滑にするために定めるものであり、教育の目的と防火用水として使用するものとする。

(構成)

第2条 プールは、大プール及び小プールの2基と附属施設をもって構成し、水源、水質を同じくする。

(管理)

第3条 プールの管理は、本則の定めるところにより、教育委員会が委嘱する各学校長(以下「学校長」という。)が管理する。

2 管理上の細則は、別に定める。

(使用)

第4条 プールを使用する場合は、学校長の許可を得なければならない。ただし、非常(火災)の場合は、この限りでない。

2 学校長は、プール使用許可後でも使用態度が悪かったり、規則を守らぬ者に対しては、その者の使用を禁ずることができる。

3 使用の時期、時間、方法は、別に定める。

(経費)

第5条 プールの維持補修に要する経費は、各学校費(町費)に計上する。

(安全)

第6条 学校長は、安全管理と衛生について万全の措置を講ぜなければならない。

(その他)

第7条 その他必要と認める事項が生じた場合は、教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大溝校区プール管理規則は、廃止する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大木町立学校プール管理規則

昭和40年5月1日 教育委員会規則第6号

(昭和63年9月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和63年9月5日 教育委員会規則第2号