○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年11月1日

条例第48号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 別に条例の定めるところにより職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年11月1日 条例第48号

(昭和30年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年11月1日 条例第48号