○大木町学校問題研究相談員の設置に関する規則

平成8年6月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町学校問題研究相談員(以下「相談員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 相談員は、教育長の命を受け、その指導のもとに「いじめ」を含む「問題行動」解消へ向けての研究と、児童生徒や保護者及び教職員、地域住民に対し、指導、助言、相談に応ずる。

(任命)

第3条 相談員は、大木町教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(勤務)

第5条 相談員の服務及び勤務時間等は、教育長が別に定める。

2 相談員の勤務場所は、大木町教育委員会とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

大木町学校問題研究相談員の設置に関する規則

平成8年6月17日 教育委員会規則第1号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年6月17日 教育委員会規則第1号
平成15年9月22日 教育委員会規則第3号