○大木町学校問題研究相談員の設置に関する規則
平成8年6月17日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町学校問題研究相談員(以下「相談員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 相談員は、教育長の命を受け、その指導のもとに「いじめ」を含む「問題行動」解消へ向けての研究と、児童生徒や保護者及び教職員、地域住民に対し、指導、助言、相談に応ずる。
(任命)
第3条 相談員は、大木町教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
(勤務)
第5条 相談員の服務及び勤務時間等は、教育長が別に定める。
2 相談員の勤務場所は、大木町教育委員会とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。