○大木町立小中学校評議員運営規程
平成12年12月12日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町立小中学校管理規則(昭和32年大木町教育委員会規則第1号)第18条第4項の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、学校規模によって5人から10人までとする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補欠の学校評議員を置くことができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員に意見を求めるに当たり、あらかじめ以下の事項について説明しておかなければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 学校運営の重点
(3) 各教科等の指導の重点
(4) その他校長が必要と認める事項
3 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(謝金等)
第6条 学校評議員に対する謝金等については、教育長が別に定める。
(選任手続)
第7条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該校の教職員、児童生徒及び教育委員会の委員や教育長その他の職員を推薦することはできない。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
2 校長は、学校評議員が一同に会し、意見交換等を行う機会を年2回以上設けなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。