○教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成13年10月17日
教委規則第4号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、大木町教育委員会こども未来課の職員を、大木町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成13年10月17日
教委規則第4号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、大木町教育委員会こども未来課の職員を、大木町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。