○大木町教育委員会公印規則

昭和63年9月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印の保管者

大木町教育委員会印

1

大木町教育委員会こども未来課長

大木町教育委員会教育長印

1

大木町教育委員会こども未来課長

大木町教育委員会教育長職務代理者印

1

大木町教育委員会こども未来課長

大木町立小中学校印

大3

小4

当該学校長

大木町立小中学校長印

4

当該学校長

大木町立学校以外の教育機関の印

1

当該教育機関の長

大木町立学校以外の教育機関の長の印

2

当該教育機関の長

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印形及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印を持ち出して使用する必要があるときは、公印持出承認簿(様式第4号)により、持ち出し先、使用目的その他必要な事項を記載して公印保管者の承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当する規定に基づき調製したものとみなし、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年12月5日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公印のひな形及び寸法

(1) 大木町教育委員会印

(2) 削除

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(3) 大木町教育委員会教育長印

(4) 大木町教育委員会教育長職務代理者印

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(5) 大木町立大溝小学校印

(大)

(小)

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(6) 大木町立木佐木小学校印

(大)

(小)

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(7) 大木町立大莞小学校印

(大)

(小)

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(8) 大木町立大木中学校印

(9) 大木町立大溝小学校長印

(小)

 

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(10) 大木町立木佐木小学校長印

(11) 大木町立大莞小学校長印

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(12) 大木町立大木中学校長印

(13) 大木町公民館印

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(14) 大木町公民館長印

(15) 大木町学校給食共同調理場所長印

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大木町教育委員会公印規則

昭和63年9月5日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)