○大木町教育委員会教育長事務委任規程

平成11年10月15日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別段の定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任の留保)

第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。

(報告の聴取等)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について必要があるときは、報告を徴し、又は指示することができる。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)

第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)

第6条 前条に規定するもののほか、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委任事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、平成14年1月11日から施行する。

別表第1(第5条関係)

学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項

1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関に長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)

3 職員の有給休暇の処理(学校その他の教育機関の長及び大木町立小中学校管理規則(昭和32年大木町教育委員会規則第1号)第22条ただし書を除く。)

4 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

5 職員の出張命令及び復命の受理(学校その他の教育機関の長及び大木町立小中学校管理規則第23条ただし書並びに県外出張に係るものを除く。)

6 福岡県職員の給与に関する条例等の施行に関する規則(昭和32年福岡県人事委員会規則第13号。以下「給与規則」という。)第10条第1項の規定に基づき届出に係る事実の確認及び扶養手当の月額の認定並びに給与規則第12条の10の規定により随時確認を行うこと。)

7 給与規則第12条の6第1項の規定による届出に基づき事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに給与規則第12条の10の規定により随時確認を行うこと。

8 給与規則第12条の15の規定による届出に基づき事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに給与規則第12条の27の規定による随時確認を行うこと。

9 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

10 保存文書その他資料の閲覧許可

11 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

12 事実証明及び謄本、抄本等の交付

13 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

14 軽易なほう賞

15 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

16 備品を除く消耗品を購入すること。

別表第2(第6条関係)

学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項

第1 学校長

1 職員に対する勤務時間の割振り(大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号)第3条第2項中「任命権者」とあるのを「教育長」と読み替え、この規定を準用する。)

2 職員に対する身分証明書の交付

第2 学校以外の教育機関の長

1 学校以外の教育機関の図書整理その他必要に応じ臨時に休室を定めること。ただし、この場合必要に応じ教育長の承認を求めなければならない。

2 図書を貸し出すこと。

大木町教育委員会教育長事務委任規程

平成11年10月15日 教育委員会規程第1号

(平成13年12月12日施行)