○大木町教育委員会の事務委任等に関する規則

昭和58年9月19日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第2条 教育委員会は、別に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 重要なる教育財産の取得及び処分について町長に申し出ること。

(2) 教育予算その他議会の議決を経るべきもの事案について町長に意見を申し出ること。

(3) 教科用図書の採択方針を決定すること。

(4) 校長、教頭の任免及び転補の内申を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒処分又は分限処分の内申を行うこと。

(6) 社会教育委員、公民館運営審議会委員を委嘱し、並びにスポーツ推進委員及び社会教育指導員を任命すること。

(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の施設整備の基本計画を決定すること。

(8) 請願陳情等を処理すること。

(9) 学校給食の計画及び指導方針を決定すること。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関する基本方針を決定すること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事務について緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、承認を得なければならない。

(委任事務等の処理の特例)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、教育長に委任された事務について、特に重要と認める事態が生じたときは、教育委員会に付議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年12月5日から施行する。

大木町教育委員会の事務委任等に関する規則

昭和58年9月19日 教育委員会規則第4号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年9月19日 教育委員会規則第4号
平成28年12月5日 教育委員会規則第3号