○大木町教育委員会会議傍聴人規則

昭和58年9月19日

教委規則第5号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が不適当と認めた者

第3条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに、傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 飲食又は喫煙をすること。

(4) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(5) 帽子、外とう等を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年12月5日から施行する。

大木町教育委員会会議傍聴人規則

昭和58年9月19日 教育委員会規則第5号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年9月19日 教育委員会規則第5号
平成28年12月5日 教育委員会規則第3号